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財産分与について

夫の浮気(確実な証拠はまだありません)と、夫からの申し出により先日よりご質問させていただき離婚を考えています。 離婚するとなると財産分与についてなのですが、財産といっても少ししかないのですが、 夫の名義で貯金が300万円くらいです。 この分を子どもの通帳にうつしかえてしまおうかと考えているのですが、やはりこの分は夫婦で半分ずつにしないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ahahnnnn
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回答No.3

No.1です。 誤解を与えるといけませんので、、、。 私が 書きました「結婚してからの財産は」と いうのは、もちろん 結婚後に二人で貯めた財産を意味して います。 貴女や、ご主人が、結婚前に、持っておられたお金は それぞれのものです。 それが「結婚してからの」という意味です。 念のため。

noname#160917
質問者

補足

分かりやすくご説明いただきありがとうございます。補足質問なのですが、我が家の場合は夫の両親が事業をしているので 5年ほど前に すぐに返すからと言われ500万円貸しました。それをなかなか返してもらえず、先日やっと100万円返してもらい残りが400万円あります。 その分の返済を両親から夫にしてもらうようにして、私が今ある分の300万円を折半としてもらうと提案してみようと思いますがダメでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ROMIO_KUN
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回答No.2

単に半分ではありません。 結婚前の財産はそれぞれのものです。 結婚以降、増えたらそれが半々が基本になります。 結婚以降減ったら取られる可能性もあります。 勝手に移したらそれは犯罪です。 夫から訴訟を起こされたら負けます。

  • ahahnnnn
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回答No.1

結婚してからの財産は、離婚のときは 財産分与で「折半」です。 ただ、浮気とかでしたら、慰謝料の請求ができます。 慰謝料を、150万 もらうことにすれば 300万は 貴女のものでしょう。 ただ、結婚年数にもよりますが、、、。 結婚期間が4~5年で100万くらいが慰謝料の相場のようです。 養育費は「お子さんがもらう権利」ですから、こちらは 財産分与や慰謝料とは関係ありませんから しっかり、もらってください。

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