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成年後見人について

今、長男から母名義の財産を不正費消したとして父と兄弟が訴えられましたが、長男も不正に取得しているなど不法行為があり、一審では長男の訴えはいずれも棄却されました。その後長男は控訴し、ただいま控訴審の日程を調整中です。 その後、長男本人が父の成年後見人になる旨の申し出を家庭裁判所に起こそうとしていて、家裁から事情を聞きたいと文書で連絡がありました。 父は難病に侵されていて認知症ではありません。ただ金銭にルーズで他の兄弟とは折り合いはよくありません。近くにいる親族が保佐人などたてるか検討している状況でした。父含め母の死亡後から長男とも連絡を取った事は一度もなく、父はお願いした事も無いし、お願いするつもりもないと言っています。 訴訟中で対立している状況の中で、訴えられる時に最中に敵である長男が成年後見人に認められる事はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.6

禁治産者制度が廃止されて 成年後見人に替えられた時 いろいろな改正が伴っていて 「浪費者」は除外されてしまいました。 金銭のルーズさは 成年後見人をつける理由にはできなくなっています。

回答No.5

あなたのお母様は裕福な家庭のお生まれなのでしょうね! 財産があり過ぎると、その財産を巡って今回のような争いに発展することも、世間では時折散見されますが、お母様のお気持ちを考えると大変悲しいことです。 お話を伺っていると、この件は弁護士を入れずに本人訴訟で争っているようですね。 回答者No1のf272さんの言われるように、お父上の判断能力が欠如の常況になければ、仮に成年後見申立がなされたとしても申立は却下されるものと思います。 また、将来、万一、お父上の判断能力が低下したとしても、今回のように、長男と父親との間に紛争(訴訟はその最たるもの)があったような場合は、長男の後見人•保佐人•補助人としての適格性という点が当然に考慮され、長男がそれらに選ばれる確率はかなり低いものと思われます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 3番回答者です。補足を拝見しました。  トラブルのことしかお書きでないので、相変わらず分からない事が多いですが、訴える側の「原告」と、訴えられる側の「被告」とでは、裁判所が受ける印象は違います。  原告には、主張と立証の責任が課せられます。主張し忘れたり、証明できなかったりすれば、原告の負け(請求棄却)となります。  なので、裁判所としては、請求が棄却されたから原告は悪い奴だ、とは思わないのです。  もちろん、訴訟のやり方などを見て原告を「とんでもないヤツだ」と思う場合もありますが、請求が棄却されたという一事をもって「悪い奴」とはうけとりません。  なので、(ほかの事情がわかりませんが敗訴が原因で)成年後見人を任されないとは言えません。  なのでもし、トラブルをもとに長男が後見人に就任するのを阻止したいなら、質問者さんは長男氏を訴える(長男氏を被告にする)べきなんでしょうね。  くどいですが、原告には主張と証明の責任(義務)がありますので、簡単には勝てないと思いますけど、もし勝てれば、被後見人選びでもすごい武器になると思います。

su-ga-su-ga
質問者

補足

一審では原告は母の全財産を相続する旨の遺言書を元に、被告らが母の財産を不法行為にて取得した訴え、被告らはそれ以前に母の預貯金を不法に取得したと証拠をもって対抗して、原告の請求が棄却されています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 近くにいる親族が保佐人などたてるか検討している状況  のようですが、長男はどこにいるんですか? 極端な話、父親は九州、長男は北海道なんてことなら、成年後見人などにはなれないと思います。成年後見人は単なる財産管理だけではありませんから。  被後見人の療養看護なども仕事ですので。  上記のような大切なことが何点かわかりませんので、確信をもった回答はできませんが、訴訟で対立しているとは言っても、訴えられているわけではなく訴えているほうです、、よね?。  「あいつらに任しておけないから俺がやる」と考えるのは理にかなっているので、訴訟での対立が原因で選任されないということはないんじゃないか、と思います。  ただ、痴呆症でもない本人が断固として「イヤだ」と言っているなら、本人の意思が尊重されるはずです。  これも不明な点が関係しますが、もちろん、ほかに候補がいないなら無理矢理付けられてしまうかもしれませんが。

su-ga-su-ga
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。こちらは被告側です。原告は嘘ばかりで、仕事もまともにしていません。母が死ぬ間際に母名義の預金を取得し、財産ばかりか母を拉致し遺言書も書かせるなど、とんでもない人間です。

回答No.2

あなたは、どの立場ですか?ただの内輪揉めなら却下されるかもしれませんね。判断能力がありと審判されると兄の意見は通らないと思います。後見人と言うのは、財産管理をしますが、財産狙いとかじゃないですか。ふつうならば裁判所からの簡易通知で後見人に指定され拒否は出来ません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1

訴訟中かどうかという以前に,精神上の障害により判断能力が欠けているのが通常の状態にあるというのでなければ,成年後見人が選ばれることはありません。

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