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成年後見人になれる可能性は高いですか?
- 父が亡くなった後、私が成年後見人になる可能性は高いでしょうか?
- 長男は母に対して遺留分減殺請求をすることになるのでしょうか?
- 長男が成年後見人を立てる必要があるのか、また親族が選任される可能性が高いのかについて説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
質問文を拝見する限り、あなたが成年後見人に選任される可能性は非常に高いと思われます。 ただし、あなたが成年後見人として、母上を代理して遺産分割協議に臨むことはできません。あなたも母上も相続人ですから、利害が相反する、いわゆる利益相反の関係にあたるためです。あらためて遺産分割協議までする必要はなくて、兄からの遺留分減殺請求を受けてその処理をするだけなら、母上を代理することは可能かもしれませんが、私は専門家ではないので、そこまではわかりません。 もし相続関係の代理業務を認められない場合、相続に全く関係しない別の親族や弁護士などを成年後見人候補として申請するか、裁判所に任せるかという選択になります。 別の方法として、あなたを成年後見人には選任してもらうが、遺産分割のためだけに「特別代理人」を裁判所に選任してもらうようにすることもできます。特別代理人は遺産分割のためだけのスポット的な業務依頼ですから、あとあとのことを考えると、全くの他人を成年後見人に選任してもらうよりいいのではないかと思います。 さらに、母上が遺言執行者としての任にも適さないようであれば、こちらも合わせて裁判所に選任してもらう必要があると思われます。いずれにしましても、母上に判断能力があるかどうかが成年後見のポイントかと思います。 次に、長男が遺留分減殺請求をするかどうかですが、質問文からだけではわかりません。 父上が公正証書遺言をいつ作成されたのかわかりませんが、父上の意思として、母上相続分の遺産は、いずれ長男にその多くを相続させるおつもりがあって、そのような遺言内容になっていたとは考えられませんか。そうでなくても、母上が亡くなられた時の遺産は、兄弟姉妹の間でどのようにされるおつもりでしょうか。兄上含めて話し合いができればいいのですが、そうでもなさそうなので難しいですね。 兄上の遺留分は全遺産の16分の1ですから、その分を母上相続分の金銭から出すのが落としどころかなとは思います。 以上、あまり明確な回答ではないですが、ご参考まで。
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- drum_KT
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(1)は私はわかりません。 (2)長男は母に対して遺留分減殺請求をする事になるのでしょうか? …も、ここに書かれた情報だけではわかりません。遺産全てを金額換算してみてください。法定相続分は、お母様が遺産総額の1/2、子供4人がそれぞれ遺産総額の1/8です。また、遺留分はその半額なので、長男さんの遺留分は、遺産総額の1/16です。 長男さんとすれば、誰が法定相続分より多く貰うことになっているかを計算して、その人に(場合によっては全員に)自分に対して遺産総額の1/16を支払うように交渉することになります。なので、例えば、お子さん3人が相続した土地の評価額が非常に高く、他の遺産全ての合計よりも高い計算になって、お子さん3人が遺産総額の1/8より多く相続しているということであれば、こちらに請求する方が筋ということになります。 まぁ、実際には、話し合いで誰がいくら出すかが決まればいいだけの話なのですが、お母様の状況やお兄様の言動から考えて、早めに弁護士に依頼して間に立ってもらった方がいいかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もう少し兄弟で話してみます。
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