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成年後見人を辞めることはできますか?

私には従兄弟(いとこ)がいます。 従兄弟には兄弟はいません。 その従兄弟の父親は2年前に亡くなりました。 父親が亡くなってから、従兄弟とその母親の2人が精神的に病んでしまい、現在は2人とも精神科に入院しています。 そういった状態のため、私の母親がその従兄弟の成年後見人(保佐人)になっています。 先日、私の母親がストレスが原因と思われる【顔面神経痛】になってしまい、目や口の開け閉めや頭痛に悩まされるようになり、仕事もできない状態になっています。 従兄弟からは毎日のように電話がかかってき、休みには誰も住んでいない従兄弟の家の片付けや、役所などの手続き等で、成年後見人なってからは気の休まる時がないような状態でしたので心配していたのですが、とうとう【顔面神経痛】といった形で不安が現実のものとなってしまいました。 ストレスの原因を取り除かないと、治るどころかさらに悪くなったり、違う病気にまでなるのではと心配しています。 他に親戚はいるのですが、誰も後見人にはなりたくないといい、私の母親が見捨てることはできないと後見人になりました。 私も離れて住んでいるため、後見人になることは難しいです。 両親の生活面でのサポートは私がなんとかすることができても、病気を治すことはできませんので、一番の原因である成年後見人を辞めてもらいたいと思っているのですが、いったん後見人になってしまったあとに、辞めることはできるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.2

審判を受けた家庭裁判所や管轄家庭裁判所へあなたが相談してはどうでしょうか。匿名でもある程度教えてくれるでしょう。 成年後見人は重い責任があります。正当な理由に該当してもおかしくないと思いますので、辞任する方向で動いたほうが良いでしょう。 必要に応じて、専門家(司法書士や弁護士)へ相談して、医者の診断書も用意しましょう。 後見人をやめるには、次の後見人を選ぶ申し立て人になる必要があります。 第三者が後見人になると高額な報酬が発生する可能性もあります。成年後見制度を支援する公共の窓口などでの相談も必要だと思います。

k_kenken
質問者

お礼

体を悪くするほどなので、お金がどうこうとは言っていられない状態です。 専門家の方に相談をかけてみようかと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 保佐人は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法876条2項で準用する844条)。  仕事もできない状態、ということであれば、正当事由が認められる可能性はあると思います。  ただ、辞任したことによって、新たな後見人を選任する必要が生じたときは、家庭裁判所に、新たな後見人の選任を請求しなければなりません(辞任する後見人の義務です)。  適当な人が親類にいないのであれば、家庭裁判所で、弁護士や司法書士を選任されることになります。  いずれにせよ、まずは、後見人の選任を受けた家庭裁判所に相談してみてください。  

k_kenken
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 新たな後見人を探すというのが頭の痛い部分です。 親戚は誰も拒否しましたので。 母親の姿を見ていて、後見人の大変さが少しは分かりましたので、親戚の誰かにというのは気の毒な感じがします。 一度相談をかけてみます。

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