成年後見制度の任意後見制度について
現在、成年後見制度の任意後見制度について調べています。
91歳になる祖母がいるのですが、痴呆になりかけているようで(まだらボケの状態です。)、先日ある人にだまされ預金を取られてしまいました。
これは代理で私(孫)がいろいろ調査し、現在返還請求中です。
祖母の財産については、上記事件発覚時に祖母が、父と
母に渡したようで、現在は父と母が管理しています。
今の祖母の財産といえば年金くらいなので、成年後見制度を利用しなくてもいいと思うのですが、父の弟がサラ金で
借金をくりかえてしており、祖母の痴呆が進んだ場合、
祖母を連帯保証人にしたり、今後もまたなにか事件が起きる可能性があります。
その時祖母では対処できないため、成年後見制度の任意後見制度を利用したほうがいいのではないかと考えています。
本来父が後見人になればいいのですが、父は耳と足が少し不自由な為、また母では権利がない為、私(孫)が後見人と考えています。
そこで質問です。
任意後見制度では”本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不充分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおく事が出来る”とありますが、これは、本人(祖母)が申請しないと行けないのでしょうか。
現在祖母は入院中の為、外出できない為です。
また”身上監護の事務”とはどんな事でしょうか?
お詳しい方、どうかご回答をお願い致します。
お礼
そうですね、家庭裁判所に問い合わせてみます。 ありがとうございました。