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在留資格申請本人に関する書類は原本じゃないとダメ?
在留資格申請の場合、入国管理局に出す、卒業証書や日本語能力証明書など本人に関する書類は原本じゃないとダメですか? 海外から申請代理事務所までの書類郵送と提示後の返送により毀損・紛失のおそれがありますから。
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原本が基本です。 コピーは、原本と同じものであると言う証明をできますか? 証明書としていくらでも発行できるものは、原本としてとる。 1枚などしか存在しないものであれば、役所が確認しコピーをとり、それを原本同一証明を役所の担当者がつけて原本の代わりとして保管する。などがあります。 前に出しているものと同一であれば、コピーでもかとするものもありますが、絶対ではありません。 既存や紛失なんて、提出される役所には全く関係がない話です。 そんなことよりも、偽物を正しいものとして受け取る方が役所としては、一番問題になる話です。 一番基本的なことを考えられてください。 どこの国でも同じです。 「外国人を自国に在留させたいと思っている国はありません。」 極力居て欲しくないのです。 それを除外して、居させて貰う為の申請だと言うことを、忘れられて居ませんか? 担当者がダメといえば、ダメになります。 そこから原本を取り寄せて。。。 申請期限にまにあわなければ、申請者が悪いので、在留して入れば不法在留となるだけです。 何も書いて居なければ、原本と思い、コピーでも可となっていても、原本を出せるようにしておくべきだと思います。 手遅れになっても構わないようなものなら構いませんけどね。 既存や紛失が怖いのであればそれに合わせた輸送方法をしてくださいとなるだけです。 自分で持ってくるのでも良いわけです。 とうぜん、それにかかる費用はあなたがその申請に必要だと言う度合いでの経費と考えるべきものです。 再度書きますけど、日本を含めて、どこの国でも、外国人を在留させたいと思っている国はありません。 それを除外して貰う為の申請だと言うことを、もう一度理解された方が良いと思います。
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原本とコピーを提出 原本照合の後に原本を還付。
お礼
ご返事ありがとうございます。 卒業証明書なら原本、卒業証書はコピー可という行政書士さんもあります。 個人的に入国管理局はうまく行けば原本、コピーも可という感じです。いつたいどういうものでなければならないのか不明です。
お礼
ご返事いただき、ありがとうございます。