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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の在留資格証明書と配偶者ビザに関して)
夫の在留資格証明書と配偶者ビザに関して
このQ&Aのポイント
- 国際結婚後、シンガポールで働いている夫の在留資格証明書と配偶者ビザについて悩んでいます。
- 在留資格の有効期限内に日本での転職先が見つからない状況で、どのように対応すれば良いのか迷っています。
- 在留資格証明でビザを取得しておき、来日時にビザ提示は必要なのか、配偶者ビザなしで一旦入国して再入国許可を取得する必要があるのか、早急な回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
在留資格証明書があれば、配偶者ビザが取れますよね。それでいったん入国しておいて、再び日本を出国し(このとき在留カードを持っているでしょうからみなし再入国許可があることになります。1年以内でしたら再び日本に入国する際にビザ取得の必要はありません)、シンガポールでの仕事を退職してから日本に本格的に在留すればよいのではないですか。
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- kanstar
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回答No.2
まず、確認をさせてください。 娘さんは当然ながら『日本国籍』を有しているという理解で宜しかったでしょうか。 在留資格は正しく表現するとしたら、『日本人の配偶者』在留資格です。 在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者) http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html をご確認していただけば理解できると思いますが、最低でも、娘さんの『配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)』が必要となります。 でも、ご質問内容だと、娘さんは現在日本国内では納税されていませんよね。 だとすると、『配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)』は提出出来ないということになります。 だとすると、娘さんにある程度の財産がないと、身元保証人として認められる可能性も低くなると思います。 結局、娘さんだけでも先に日本国内で一年間働いた方がよろしいかと思われます。
お礼
早々に、ご丁寧なる回答をいただき、ありがとうございます。ご指摘のように、日本人の配偶者ですが、条件をクリアして、その証明を既に受け取っております。お尋ねしたかったのは、その後の対処についてでした。