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在留資格のことについて困っています
去年、中国人男性と結婚しました。 年末に在留資格を申請し今年のはじめに許可を取ることができ、在留資格が切れるギリギリで日本に入国。外国人登録を行う前にいろいろな理由で主人は帰国。私たち夫婦はいろいろな事情でまだ同居までに至っていません。主人の在留資格が切れるのは来年の1月頃です。 質問なのですが、在留資格の期限が残っていて外国人登録を行っておらず、主人は日本での生活にまだ自信がないということ・主人が持っている資格が日本で生かすには新たに試験を行わなければいけないこと、日本語の勉強や試験の勉強をしなければならない為に持っている資格の怠慢が生じると言うことから本国に戻り定職に就く道を選びました。 再び、日本に来ると言うことで… そこでその行動から入国管理局に報告をしなければいけないのでしょうか? また、外国人登録は行っていませんが、在留資格期限内に再度日本に入国することが出来るのでしょうか? 今後、再度在留資格を申請をする時に影響は出るのでしょうか? 沢山の質問で申し訳ないのですが教えてください。 お願いします。
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- saregama
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結論から申し上げます。その在留資格は既に失効しています。 日本の在留資格は一回限り有効です。つまり、一度出国すると失効します。たとえ永住者であろうと同じです。しかし出国前に「再入国許可」を取得することによって期限の残っている在留資格を失効させずに再入国後も有効にすることができます。ところが「再入国許可」を得るためには外国人登録証明書が必須なのです。 従って外国人登録をしていないあなたのご主人の在留資格は「すでに死んでいる」・・・ 報告は要りません。日本へ来るときはまた在留資格認定証明書から査証から取り直し。悪影響は・・・わかりません。
お礼
そうですか… 分かりました。 ありがとうございます。