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在留資格認定証明書申請について
今年の秋に日本で結婚をしました。現在、私は大阪在住、夫(フランス人)パリ在住です。 夫と日本で暮らす為、近々、配偶者ビザを申請しようと思っています。 入国管理局に結婚の証拠として提出するものを、写真だけではなく、 手紙や国際電話通話記録、メール(メールはコピーしか無理ですが・・)等も 提出しようと思っているのですが、これらはコピーではダメなのでしょうか? また原本の手紙等を提出した場合、返却はされるのでしょうか? 来年の1月初旬に申請に行こうと思っているのです、 この時期、大阪の入国管理局は混んでいるのでしょか?
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>混み具合を考えると、この時期の申請は見送った方が良さそうですね。 >時期をずらして申請しようかと思います。 遅く出せば、結果が遅くなるだけです。来月月初に申請すれば、5月中頃には日本に渡航できるであろうとは思いますが、3月に申請すれば6月になるでしょう。 以下の点、多分、勘違いをされていると思いますので補足します。 >観光(短期滞在)で入国し、在留資格変更も考えたのすが、 >入管HPの在留資格変更の審査基準欄に”「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること”と書いてあったので、この方法は無理かなと思いました。 在留資格変更が許可されなければ夫婦でありながら、また別居生活となります。それを回避すべく在留資格変更を申請するのは「止むを得ない」事情です。重ねて言いますが、日本国法に定める夫婦が同居するのは「在留資格変更するに止むを得ない」事情に相当します。
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- wellow
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>この時期が一番混んでいるという事ですが、 >配偶者を4月下旬に来させたいと思っているのですが、1月初旬申請では無理そうでしょうか? 審査、EMSで在留資格認定証明を送付、在仏日本領事館で査証申請、渡航という順ですから、1月初旬申請でぎりぎりかな、という感じです。もちろんフランス国籍は有利な点でもあり、審査が早まる要素ではあります。 でも、査証免除国の国民ですから、観光(短期滞在)で渡航し、在留資格変更する方が一般的かつ楽じゃないかな、と思います。 >又、仮にこの3月位に在留資格が取れたら、 >次に更新する時は、又一番混雑する時期に更新手続きをしなくてはいけない事になりますでしょうか? 在留資格は入国時に与えられますので、4月末に入国して日配を得るとやはり期限は4月末となります。期限満了2ヶ月前から申請を受け付けられますので、2月末から期限満了の4月末が申請可能期間です。
お礼
wellow様 再度お答え頂きありがとうございます。 非常に詳しい説明にとても感謝致します。 混み具合を考えると、この時期の申請は見送った方が良さそうですね。 時期をずらして申請しようかと思います。 観光(短期滞在)で入国し、在留資格変更も考えたのすが、 入管HPの在留資格変更の審査基準欄に”「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること”と書いてあったので、この方法は無理かなと思いました。 wellow様には以前にも他の質問でご回答頂き、よく理解できるお答えを頂きました。いつもありがとうございます。
- nanapatkal
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原本とコピーを用意して、原本を提示しコピーを渡せばいいでしょう。 原本を返してと言えば、コピーでは不可能なものは預り証をくれます。 何も言わなければ返却されません。
お礼
nanapatlal様 ご回答ありがとうございました。 提出物は全て、原本とコピーを用意致します。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>これらはコピーではダメなのでしょうか? 基本は原本ですが、原本を提示し写しを提出することもできます。 >来年の1月初旬に申請に行こうと思っているのです、 >この時期、大阪の入国管理局は混んでいるのでしょか? 窓口の話であれば、基本はいつも混んでいます。連休前、月曜、金曜は特に混みます。 申請数が多いかという話であれば、この時期はバックログが溜まっていて、新規の申請も増える時期、かつ人事異動が近付きますので、一番混んでいるという認識でよいと思います。
補足
wellow様 ご回答ありがとうございます。 提出物は、原本とコピーを用意致します。 すみません、もう少しお伺いしたいのですが。 この時期が一番混んでいるという事ですが、 配偶者を4月下旬に来させたいと思っているのですが、1月初旬申請では無理そうでしょうか? 又、仮にこの3月位に在留資格が取れたら、 次に更新する時は、又一番混雑する時期に更新手続きをしなくてはいけない事になりますでしょうか?
お礼
wellow様 再びお返事を頂きありがとうございました。 観光(短期滞在)で入国し、在留資格変更の件、 実は、勘違いというか、”やむを得ない特別の事情”というのが どういう意味なのかよく分からなかったのでした・・・・ wellow様のご説明でよく理解できました。 長々とお付き合い頂き、本当にどうもありがとうございました。