※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調整区域内の倉庫の建築(建て替えについて)・その他)
調整区域内の倉庫の建築(建て替えについて)・その他
このQ&Aのポイント
調整区域内で倉庫を建て替える場合、60条証明は不要であり、既存建築物がある場合は増築することができる。
都市計画区域内の市街化調整区域に建て替えをする場合、延焼ラインにかからなければ軒裏などは張らなくても良い。
敷地の測量図がない場合、公図と現況敷地が合わない場合は現況の敷地図を作成すればよい。
調整区域内の倉庫の建築(建て替えについて)・その他
先日質問したのですが、質問が途中になってしまいた。
なので、もう一度質問したいとおもいます。
調整区域内で倉庫の建てるのですが、市役所に聞いたところ建て替えということならできますよと
言われ、(同一敷地内に倉庫2棟あり、片方を建て替え)60条証明もいらないと言われました。
ということは、線引き前からあるからいいとゆうことなのでしょか?
もうひとつは、建て替えとは、改築になりますよね。しかし既存建築物があるので、増築になるのか
判断がつきません。(市役所では建て替えならとゆうことなので)
あと、都市計画区域内の市街化調整区域とゆうことは、22条にかかると思うのですが延焼ラインにかからなければ軒裏などははらなくてもいいのでしょうか?
私の判断では、張らなくてもいいと思うのですが?
もうひとつ質問させてください。
敷地のことを聞きに市役所にいったときに、測量図がないから公図読みで敷地をだしてくださいといわれましたのですが。
公図と登記簿などの敷地面積と現況敷地が合わないときは図面など現況の敷地図を描けばいいのでしょうか。(隣が田んぼで、1mくらい削られた感じです)
このサイトの質問集などを見ると公図などはあまり関係ないとゆう回答が多いので現況で書いていますが。
なにぶん建築設計の経験が浅く市街化区域の場所しかしたことがないので、建築に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。