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相殺の領収証は省く事が出来ますか?

得意先から請求書に相殺額を提示すれば、相殺の領収証は省く事が出来ると聞きました。 それは可能なのでしょうか? 今まではお互い領収証は発行していました。

みんなの回答

  • f272
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回答No.3

金銭の受取書(領収証)とは金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものを言いますが,相殺の場合には金銭の引渡しがないのですから,領収証の発行は省くことができます。 しかし債権債務が消滅したことを時刻を含めて明確にできるのですから領収証として発行するメリットはあります。領収証を省く場合でも「支払通知書」や「相殺表」といった相殺金額が明記された書類をやり取りした方がよいかもしれませんね。 なお,相殺の場合に領収書を発行するときでも,それは印紙税法上の受取書には該当しませんから印紙を貼る必要はありません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7126.htm

chiver
質問者

お礼

大変参考になりました。その後税理士と話しましたが、今まで通りとの事でしたが、もう一度相談してみます。 ありがとうございました。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

ごく簡単に 相殺は現金の移動がないので基本的に不要です よって印紙税も発生しません 注、もし取引先が発行してきた場合は こちらも発行する必要があります。 なので、取引の際に「相殺」であることをしっかり 双方で認識することです。

chiver
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

経理的な意味での質問であれば、帳簿(補助簿)に収支が載っていれば、証憑としての必要性は省けます。 業務フロー的には、領収証を頂いて相殺済みであるというのを明記したほうが、税務調査時に「これなんだっけ?」というのが無くなるので楽ですが。 どちらにせよ、その会社で統一されたルールで運用するのが基本です。

chiver
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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