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相殺の領収書
7月に当社の売掛金80000円 相手先からの買掛金120000円あります。しかし仕入に不具合があった為120000円については支払保留になりました。8月で売掛金15000円 相手先からの買掛金は0円です。10月に不具合分120000円を相殺で支払う事となっていますが 8月の相手先の支払日に80000円の領収書を頂きました。当社はいつ、どのような領収書を発行すればいいのでしょうか。
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- fujic-1990
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回答No.2
ちょっと理解できないところもありますが、早い話、質問者さんが12万円の債務を負っていて、逆に8万円の債権を持っている相手から、相殺で(実際に現金の授受はないのに)8万円の領収書が届いたということですね? 相殺というのは、相殺の意志表示がされた瞬間に同じ額の債権と債務が消滅します。 遡及効という問題もありますが、今回のお話の場合は遡ってどうこうという話ではないので、質問者さんが渡す書類の金額欄には「8万円」、日付は相手が相殺した日付(相手がくれた領収書と同じ日付)と同じにすべきでしょう。 渡すべき書類は、まあ、本来は相殺証明書とでもいうべきものでしょうが、相手が領収書をくれたのですからこちらもふつうの領収書に、「但し、売掛金との相殺分として」と書いて渡せばいいのではないでしょうか。 見たことがない書類を渡されても、相手が処理に悩むでしょうし、税務署が「印紙がいる」「いらない」で腹を立てるかも知れません。私としては、印紙を貼られたほうがよいと思います。
- at9_am
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回答No.1
現金等を受け取ったわけではないので、領収書は不要です。
お礼
有難うございました。 相殺って一言でいってもなかなかムズカシイですね。