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なぜ中止犯ではなくちゃんと殺す気で殺して結果奇跡的
なぜ中止犯ではなくちゃんと殺す気で殺して結果奇跡的に生き残った犯罪で死んでないからという理由だけで既遂より軽く裁かれるのでしょうか? 殺す気で殺した殺意は既遂であろうと未遂であろうと同じなので既遂と同等で裁いていいと思いますがどうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
奇跡的に生き残った犯罪でも「未遂」ではなく「既遂」に違いありませんが。 そうなると少し考えれば分かる事です。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
あなたの求めているのは 私個人の意見ではなく 社会的な価値観についてでしょうか。 それは 量刑主義 というものです。 別の面から言うと 「ルールとはその時に権力を握った者が自己に都合の良いことを決めたものである」 あなたが現在 そういう権力を持っていないからです。 あなたが自分の国を作って そこの権力者になれば あなたの決めることが一番になります。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
私の回答は 現在の法に基づいた回答です。 それを離れた議論でしたら もちろんあなたの方法もいいと思います。 被害者の立場でもそう感じるでしょう。
補足
でもなぜ私のやり方ではないのか、をお聞きしたいです。 それが1番お聞きしたい点であります。 どうなのでしょうか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
それは結果を重んじるからでしょう。
補足
なぜ結果を重じるのですか?私のやり方でもいいでしょうし。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
いろいろな説明方法があるとおもうのですが、・・・ 「刑とはなんぞや」という、刑罰の本質についての考え方に2つの大きな潮流があります。 1つは「応報刑」と見るもの。もう1つは「教育刑」とするもの。 刑罰とは、犯罪者を教育するためのものである、という「教育刑主義」の立場では、質問者さんのあげたケースは、犯罪者の犯意は明らかにかつ完全に行われている(実行済み)ということになります。 たまたま被害者が生存しようが死んでしまおうが、彼の悪質さ(教育によって解消されるべき悪質さの程度・量)は変わりません。 したがって、質問者さんの説かれるとおり、未遂でも既遂と同様に裁いて、同等の刑(教育)を行うべきだということになるのでしょう。 ちなみに、死刑は、教育的ではありません(殺してしまったら教育にならない)ので、教育刑主義者は、犯人が何十人殺しても、死刑に反対する場合が多いです。 しかし、昔から現在に到るまで、刑の本質に対する考え方の主流は「応報刑主義」です。 刑罰は、犯罪によって生じた害悪の「結果」に対する「応報」である、という考え方です。 応報だから処罰すべきは、犯人の性格・悪質さではないのです。オマエの悪意と行為によって、こういう結果が生じたから責任をとれ、ということなのです。 なので、犯人の犯罪行為の「結果」が、被害者の死なのか、生存なのかは、その犯行に対する応報の量や内容に大きく影響することになるのです。 教育ではないので、自分がもたらした人の死という結果に対して同じ程度の責任(自分の命の消滅)を負ってもらいます、ということになるのです。 質問者さんは、刑罰とは、その本質はどんなものだと考えていらっしゃるのでしょう。 犯人の悪質さはすでに現れたから、悪質さ相応に教育されるべきだ、というのならお書きの通り未遂も既遂も同じです。 結果に対する応報だというなら、未遂か既遂かは大切です。
- mitoneko
- ベストアンサー率58% (469/798)
物事の「結果」の重要性も罪の要素となるからです。ある意味、結果責任とも言えます。 どんなに良いことを思っていようが、どんなによかれと思ってやろうが、その結果が良くなければ、良くない事として非難されます。典型例は、政治家ですね。どんなによかれと思ってやっても、その結果が不況を招けば、その政治家は次の選挙で落とされますね。例えその崇高な理念がその時に絶大なる支持をされていてもです。結果が全てと言いましょうか・・・ その逆もありで、それが、質問のパターンですね。 それが、とても良く出ている判決文の典型例が、「極めて社会に対し、****な影響を与え・・・」なんて代物です。行為と動機が、あいつが憎たらしいから殺したという単純なものであって、社会がどう思うかなんて関係なくても、罪の評価の時点では、社会にどのような影響を与え、遺族がどう思ったかという「結果」は罪を評価する際の重要な視点になり得ます。 法律的にも、結果は大事です。人を罪に問うには、法律にちゃんとやってはいけないことが明確に書かれていなくてはいけません。 例えば、ぶっ殺してやると挑んでも、1人も殺せなかったのであれ殺人罪の対象にはなりません。なぜなら、殺人罪の項で、何をしたらいけないかを、法律で書いてあるわけですが、そこには、「人を殺したものは死刑又は無期懲役・・・」と書いてあるからです。「殺そうとしたものは」ではないわけです。そして、「人を殺したもの」になるためには、まず、相手が死んでいることが条件です。 これ、逆もありますよ。単にぶん殴って痛い目にあわせる「だけ」のつもりで、殴ったところ、当たり所が悪くお亡くなりに・・・だと、傷害罪でなく、より罪の重い傷害致死となります。
- ネコ だつらく(@LastPierrot)
- ベストアンサー率13% (60/445)
法律は加害者を守るためにあるんですよ。そりゃ少しでも刑を軽くするためにあるから仕方ないですよね。 そう仕方ないですべて片付くんですよ。被害者も加害者もそういう国でありすいませんでしたで済む国になったんですよ。 そもそも法律は 被害者に何のメリットも生みませんよね。自分もだいぶ近い意見ですね。そもそも法律なくすか 性犯罪幼児虐待殺人などなんでもいいですけど執行猶予なし死刑とか無期懲役毎日むち打ち1000回とかにすればかなり犯罪減ると思いますしそれでも犯罪を 犯す人間というのは殺意がはっきりしてますからね。自分も死ぬ覚悟でもなければそこまでなかなかできないですしね。 まあ結局 人権だのなんだの言い始めるんですよね。そもそも刑務所で人権を奪う場所なのに人権だの言い始め刑は軽いし規則正しい就労を送らせようとしたり矛盾だらけです。 まあ事実精神障害だのなんだのある人の犯罪もあるのですべてが悪人と判断しかねたりもあるんでしょうけどね。 結局社会のみなさん弁護士でもないし法律なんて弁護士すら事件事に後から調べたり専門的な分野があったりといえど事例判例いろいろ調べながら裁判に向かうわけですから法治国家で法をわかっている100%知識として頭に入れている人間など弁護士や裁判官ですらいないわけですよ。 面白いもんですよね。
- juejue
- ベストアンサー率30% (7/23)
ちゃんと殺す気で殺して結果奇跡的に生き残った 矛盾しているので、意味が通じません。
補足
殺す気で殺して死んだと思ってたら奇跡的に助かったという場合です。 中止するのではなく殺す気で最後までいったが生きていた、という場合です。 よろしくお願いします。
補足
しかし既遂に近くても既遂より刑罰は軽くなりますよね? なぜでしょうか?未遂でも既遂しようとした同じ悪意ですのに。