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結婚式の食事の中に針を混入したが
だれもだべてくれなかった場合は、殺意なしの場合は、威力業務妨害罪で、殺意有の場合は殺人未遂罪でしょうか。 じゃあ、家族の弁当の中に針混入は殺意なしの場合は犯罪不成立、殺意有の場合は殺人未遂ですが、前者の場合であっても、職場では厳重注意や戒告処分くらいになるんでしょうか?
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針のような見つけにくく、かつ鋭利なものを誰もが食べるだろう結婚披露宴料理に入れれば、たとえ事前に見つけられても、殺人未遂になるでしょう。針が食道に入れば命に関わることは容易に想像が付くからです。故意の否定は困難だと思われますがね。 >威力業務妨害 なんでそんな犯罪名が突然に出て来るんですか? 行為の客体が違うでしょう? >家族の弁当の中に針混入は殺意なしの場合は犯罪不成立 唐突に家族の弁当になっていますが、披露宴の料理が弁当になり、行為の客体(被害者)が家族になると、どうして犯罪が成立しないんですか? そんな訳ないでしょうが。家族対象の犯罪だから成立しない、なんてことはないよ。 >職場では厳重注意や戒告処分くらいになるんでしょうか いや、あのね、唐突に話を変えないでよ。仮に職場で同じ行為をすれば、当然犯罪じゃないか。当たり前のことだ。 あなたの質問は脈絡がないね。投稿前によく読み直してちょうだいよ。いい?