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免許取り消し前の運転免許証自主返納についての質問で
免許取り消し前の運転免許証自主返納についての質問です。 とある事故を起こしてしまい、このままでは免許証取り消し処分になりそうです。そうなると欠格期間が付いてしばらく再取得も出来なくなってしまいます。 そこで思ったのですが、取り消し処分が行われる前に免許証を自主返納した場合はどのような処分が下されるのですか? 詳しいかたがいれば教えて下さい。
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noname#252929
回答No.1
変わりません。 自主返納したとしても、免許取り消しの欠格期間がつきます。 欠格期間中は運転免許の取得ができなくなります。 また、免許停止が付いている場合も、免許を再取得した日から免許停止処分が開始されます。(免許がない期間、免許停止処分の、期間は停止しします。) この期間は、たとえ運転免許試験に合格したとしても、免許書の発給停止が行われます。 免許がないからとすぐ再取得ができたり、処分を免れる様な事をさせない仕組みになって居ます。
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- qwe2010
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回答No.2
無免許で車の運転をして、捕まった場合、道路交通法の違反は、保存されていますので、 免許を取得してから、免停の処分を受けます。 あなたの場合は、免許書がなくても、処分が決まって、欠格機関があり、それが過ぎなければ、免許の取得はできないと思われます。 法律は、抜け穴がないように、検討されています、無理ですね。