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免許を自主返納したら原付だけ残る?

私は、大型特殊、普通自動車、原付 の免許を所有しています 運送会社で働いていましたが、事故を起こしてしまい、違反項目から予想される減点数からし て免許取り消しが確実であろうことから、雇っていてもしょうがないということで解雇されま した。 現在免許の行政処分はまだ出ていません。 心配してくれている元上司から先日連絡があり、「免許の自主返納」を勧められました。 なんでも、自主返納すれば、一番小さい原付免許だけは生き残る形を取れると話していました が、本当なんでしょうか? 私生活では車もバイクも乗らないのですが、写真付きの身分証明は残しておいたほうが便利と いうことで勧められています。そんなの可能なんでしょうか? 仮に自主返納しても行政処分が下れば、どちらにせよ取り消しになるような気がするのですが

みんなの回答

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.2

違反行為をして累積点数が免停処分や免許取消し処分の基準に達している人については、法令で免許の返納を受け付けないことになっているからです(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3第2号)。

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  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.1

心配されるのはごもっともです。 しかし、その不確かな相手からの情報を聞いたせいで不安になったのに、また不確かな相手に質問してしまっては解決になりません。 免許のことなら免許センターに問い合わせましょう。 電話でも答えてくれるでしょう。 よくある質問であれば免許センターのホームページにも書いてあるかもしれません。

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