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免許取消処分について法律のウラ?

法律に詳しい方、こんなお話知っていますか? 免許取消を受けるくらいの違反(交通事故やスピード違反など)で、キップを切られた後、取消処分通知が届く前に、公安委員会に運転免許証を返納すれば、取消後、免許取得できない期間「欠格期間」が1年から3ヶ月に短縮されるというお話。実は 免許取消になり、今後の仕事や家庭にかなりの 迷惑をかけることが恐ろしく、色々な方法を探していて、聞いた話です。また、私が免停中に車に乗った理由は、子供を救急病院に連れて行くためでした・・・http://www.gekiura.com/guest/m0003786.html

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>当初URLの情報は誤り 誤りなのではなく、「古い」のです。 ご質問者のような脱法者が出たので平成9年にもうけられたのです。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

ご質問に対する回答をいたしましょう。 >>こんなお話知っていますか? この話は以前にも聞いたことがあります。 しかし,運転免許を返納するには,申請による取消しと言うのをして返納するんですけど(道路交通法104条の4),申請による免許の取消しの基準と言うのがあって,交通違反で取消しの基準に該当する場合は申請による取消しは出来ないことになってます(道路交通法施行令39条の2の3第2号)。 したがって,あなたが免許の返納をしようとしても,免許取消しの処分の手続き中の記録がありますので,返納できません。 あなたは免許の返納すらできない状態ですので,あきらめましょう!

imurada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ということは返納できないのであれば、当初URLの情報は誤りということでよろしいのでしょうか?ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

緊急でなければタクシー、緊急であれば救急車などの代替手段はあり、車を動かすことが緊急避難として認められるほどの切迫したものではなかったでしょう。 少しご自身の法律遵守の意識を改める必要があるのではないでしょうか。 このサイトは法律違反、脱法行為を認める、進めるような回答は規約で禁止されていますので、ご質問者の希望する回答がつくことはあり得ません。(そうする人間がいても削除されます) 私は2人の子持ちですが、ご質問者の子供うんぬんを理由とする神経を疑います。 大変きつい言葉になり、申し訳ありませんが、今回の免許取消によりご自身が思っている以上に法律を守らないと言うことが重大なことであるという認識に改まるよう願っています。

回答No.1

>実は 免許取消になり、今後の仕事や家庭にかなりの 迷惑をかけることが恐ろしく<、色々な方法を探していて、聞いた話です。< 他人の迷惑は考えなかったのですか?身内の迷惑だけですか? それが判っていたら、なぜ免停になるような違反をしたのか? 余り虫のいい事ばかり考えていると、今度は人身事故を起こしますよ! あなたに運転をさせると危険だ、と言う理由で、反省させるために免停にしたのですから >私が免停中に車に乗った理由は、子供を救急病院に連れて行くためでした< いかなる理由があっても無免許運転はいけません。自分が運転出来ないのであれば、タクシーを使う等方法はいくらでもあります。 あなたの考えは間違っています。