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離婚している実父が亡くなったら。

カテゴリが分からなかったので、 こちらに、質問させて下さい。 子供の頃に、両親が離婚し、実父とは何十年も 会っていません。 どこに、住んでいるのか、何をしているのかも知りませんし、 会いたい気持ちもありません。 そこで、質問なのですが、実父が亡くなったりすると 役所などが、戸籍を辿って 連絡してくると聞きました(私の所に) 財産放棄の手続きなどもあると聞いています。 私が聞いているのは、財産があっても無くても、借金などがあった場合でも 一切の権利を放棄出来るというものなんですが それは、どの時点で、どういう形であるのでしょうか? 私は、実父が亡くなっても、極力関わり合いを持ちたくないんです。 財産があるとは、思えませんが、仮にあっても頂くつもりもなく、 逆に借金の方が心配です。 葬儀などにも出席するつもりもありません。 実父が亡くなった時点で、どういう風に連絡が来て、 どんな事が、行われ、私はどうしたら良いのか 教えて頂ければと思っています。 説明が上手に出来ず、申し訳ありません。 不足な点があれば、補足致しますので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.4

1父との血縁は法律的に断絶できません。 2父死亡後に財産の有無にかかわらず相続が開始します。質問者さんは確実に法定相続人の1人です。相続手続では相続人に誰が該当するかを戸籍をたどって確認し、その相続人の合意でどうするか決めます。質問者さん以外の相続人さんがいれば、質問者さんを探して 連絡してくるでしょう。 3万一、ほかに身寄りなく孤独死の場合は誰もそこまで調べないと音信無しのまま放置されます。 4さて、相続放棄は相続開始後3ヶ月が原則です。例外的にその事実がわかったのが1年後といった場合、裁判所に父死亡を知った日が1年後であったと申し立てれば、相続放棄を認められるケースが多いです。 5なお、父の戸籍謄本を取れば、戸籍上の現状がわかります。

その他の回答 (4)

回答No.5

どんな事情でも、実父とは縁が切れません。従って、他の方も述べているように、あなたは間違いなく実父の相続人となります。そこで、実父に財産があった場合はその遺産分割請求権があるし、債務の方が多ければ、相続放棄をしなければ債務を負ってしまう事になります。相続放棄は、その実父の死亡を知った時から3ヶ月以内です。死亡者の住所地の家庭裁判所に申述して行いますが、手続きは簡単です。また、状況により、亡くなったと言う知らせが来なくて、3ヶ月以内に間に合わなかった等ということもありますが、その場合でも認められる事もあるようです。しかし、死亡がいつかは常に気をつけていることに越した事はありません。3ヶ月に一度くらいは実父の戸籍謄本を取り寄せるくらいの用心はした方がいいかもしれません。直系血族なら、戸籍謄本を郵送で取り寄せることが出来ます。更に肝心なのは、実父がその後再婚もせず、子供も無く一人暮らしの場合で、もし要介護状態等になってしまうと、引き取るように言われるかもしれません。なぜなら、直系血族と兄弟姉妹は、当然に扶養義務があるためです。そのため、実父が現在どんな生活をしているのか、妻や子供はいるのか等、把握しておいた方が良いと思います。

yutama
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 事実というのは恐ろしいものですね。 親は選べないと言うのは、まさにこの事だと感じました。 介護の件には愕然としました。 養育をされていない子供が、介護だなんて・・・・ 勿論、どう言われても、どんな形であっても 関わりを持つつもりは無いのですが 当事者の気持ちは無視して、進められる事柄なのでしょうね。 参考になりました。

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.3

身寄りがなければ、場合によっては官公署から遺骨の引き取りについて連絡があるかもしれません。基本的にはないでしょう。 財産があれば、他の相続人からどうするか連絡があるでしょう。(そのときに相続を放棄する手続きをする)ここで少しでも相続すると、後で莫大な借金があったことをしっても放棄できませんので、注意しましょう。 借金ばかりだったら、当面どこからも連絡はないでしょう。1年くらいしてから、借金の貸し手があなたを探し出して返済を要求してくるでしょう、そのとき相続放棄の手続きをします。(死んだことを知ったときから3ケ月以内に手続きをすればよいので) ということで、何か連絡があるまで、特にすることはありません。

yutama
質問者

お礼

ありがとうございました。 情報や、実父の生活、過去の生き方からして まず、借金があるのは間違いないと思います。 (勿論、財産があったとしても受け取るつもりはありませんが) 1年位してから取立てが来るかも。と言う事ですが、 やはり、そういう思いはしなければならない 可能性がある訳ですね。 相続放棄は死んだ事を知ってから。と言うのは少し安心しました。 後は、どういう風に亡くなったという事を知るのかが、 疑問なのですが・・・。 一生、知らないなんて事もありえるのでしょうか? 現に、もう亡くなっている可能性だってある訳ですよね。

回答No.2

まず、その実父がその後再婚しているのか? つまり、現在奥さんがいるのか? 子供がいるのか? に因って、変わってくると思います。 再婚、子供が居れば、相続(相続放棄)だけの問題でしょう。

yutama
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の知る限りでは、再婚もしていませんし、 私以外の子供は居ないと思います。 これは、ほぼ確実です。

  • yoshi170
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回答No.1

相続は財産を受け継ぎますが、負の財産も受け継ぐことになります。財産を受け継ぎたくない場合は、相続放棄の手続きを行うことになります。 相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。 どのような形で連絡が連絡が来るかは定かではありませんが(申し訳ないです。相続権があれば、他の相続者から連絡が来そうですが・・・)、相続する財産があるとわかったら、上記の手続きを行えば相続については終了です。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
yutama
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続開始とは、亡くなった事を知ってから と、いう事になるのでしょうか? URLありがとうございます。 じっくり読んでみたいと思います。