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離婚した夫の連帯保証人をはずれたい

友人が去年離婚したのですが、離婚後、元夫がマンションのローンを払っていないようです。 ローンの連帯保証人の1番目は元夫の実父で、2番目が友人です。 友人がマンションの権利を10%程持っているそうです。 離婚しても連帯保証人は止めれないと聞きましたが、マンションの権利を放棄したら連帯保証人をやめれるのでしょうか? 因みに離婚原因は夫の借金で、離婚時に慰謝料はまったくもらっていません。 どうか専門家からのアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

 できない・・・とは言い切れません。借り換えで可能です。しかし、その場合は連帯保証人に別の方を付ける必要があるかもしれません。まず、Bへ行って連帯保証人の1人を外す事が出来ないか聞いてみて下さい。(恐らくは無理だと思います)  現在借り入れている金融機関をA。借り替える金融機関をBとします。  まず、Aで一括返済時の支払金額を教えてもらって来て下さい。次いでBへ行き、借り換えの趣旨を説明して融資してもらいます。その際、質問者様は連帯保証人にならないように手続きをします。次に、BからAへ直接振り込む(こうする事で、借り替えだと言う証明になります)か、元旦那様に手動で振込をして頂きます。  これで出来ると思います。Bに該当する金融機関での審査状態や金利でも変わるとは思いますが、家庭を持たなくなった事で自由になる金銭が増え、保証人が必要にならないかもしれませんし、そのまた逆もあると思います。  慰謝料はいらないから、この手続きをしてくれ・・・とは言えませんか?^^

lasukuokaro
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ないです。 さっそく友人にこの案をメールしたところ、元夫は借金で個人債務者再生中らしいので借り換え自体が無理だそうです。 折角いい案だと思ったのですが…。 考えてくださってありがとうございました。

  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.1

お気持ちは分かるのですが、残念ながら連帯保証から外れるのは困難かと思います。 連帯保証は、債権者と保証人との契約です。 そのため、元夫との人間関係などは基本的に影響しません。離婚をしても、債務を支払うまでは、連帯保証人をやめることはできません。 また、ご友人がマンションの権利を放棄しても、債権者は何も得をしませんので、連帯保証人をやめることはできません。 (債権者が了解すれば別ですが、おそらくしないでしょう) また、連帯保証の場合は、順位などは関係なく、どの保証人に対しても、いきなり全額を請求できることになっています。 ですので、なかなか厳しい話とは思いますが、元夫と話し合ってマンションを売却してローンを返済するなど考える必要があるかと思います。

lasukuokaro
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたm(_ _)m 友人の元夫は私もよく知っている人ですが、話合いの出来るタイプではないので少し難しいかなと…。 元夫の父がなんとかしてくれるよう祈るしかないのかも。 ありがとうございました。