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相続について
昨年12月に父が亡くなり、兄に相続放棄をするように言われています。財産がどれだけあるのか明確に提示して欲しいのですが、「お前には知る権利はない」と教えてくれません。私としては、財産の目録を作成しないのなら、印鑑を押すつもりはないのですが、銀行口座が凍結している為、「葬儀費用、公共料金が払えない」と言ってきてます。このような場合どうすればいいのでしょうか?父のいくつかある口座のひとつだけ開くことはできないのでしょうか?どうかよろしくお願いします。
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>弁護士費用、家裁においての調停になった場合の費用はどのくらいなのか、ご存知でしたら教えてください。 家裁に調停を申し立てる費用は大してかかりません。 法定相続人の人数によっても変わりますが、母、兄、daredaroさんの3人の場合郵便料を含めても5,000円かからないです。 一方弁護士費用の方ですが、依頼者(daredaroさん)の得る利益によってことなります。つまり遺産の額により変化しますので一概には言えないです。 http://homepage1.nifty.com/akilaw/hiyo/hiyo.htm 上記URLの弁護士さんの解説が比較的わかりやすいと思います。 「民事事件」「遺言執行」の欄を見てみてください。 >放棄する以上はそれを阻止することはできないのでしょうか? たとえ相続放棄をせずに法定相続割合に従って遺産分割を行ったとしても阻止することは出来ないです。 もし、それを行いたいのであればお兄さんを「被成年後見人」や「被成年補佐人」(昔で言うところの禁治産者)にするしかないでしょう。 金を貸している債権者以外に他人の金の使い方をどうこうする権利はないです。
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- chakuro
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財産の把握方法ですが・・・ 不動産については、まず、わかっている不動産だけでもすべて、共同担保目録つきで登記簿謄本(登記事項証明書)をとってみることです。一緒に同じ融資の担保にしていれば、あなたの知らない不動産も所在地番などが記載されています。 不動産のありそうな市区町村を把握したら、今度は、あなたの戸籍謄本、お父さんの除籍謄本を持って、各役所の税務課に行って「相続手続に使うから」ということで、お父さん名義の固定資産評価証明書を出してもらいます。これは、特定しなければ、そこの市区町村内にあるものすべてがでてきます。 そのとき、相続税がかかるか、かからないかの問題があるので、課税価格算定のために評価額に掛ける倍率(あるいは路線価)をきいておきます。 それらすべての登記簿を取れば、抵当権の記載から、ある程度までは、口座のある銀行などもわかってくるとは思います。相続人のひとりであれば、残高証明の請求は単独でできるとは思いますが? また、亡くなって相続税の心配をしないといけないくらいの高額所得者なら、税務署に生前、「財産および債務の明細書」というのを提出していていると思います。 で、ここからは自信がないのですが、これも相続人の一人が単独で閲覧くらいできるのではないでしょうか?税務署に問い合わせてみてください。 次に、「相続放棄」ですが、一つには、家裁に申し立ててする「相続放棄」と、遺産分割協議の中における「相続財産の放棄」を混同されているような気がします。 家裁に申し立てる相続放棄とは「相続人の地位」の放棄であり、本来なら相続順位が第2順位で、相続人ではない人を相続人にしたり、相続財産がなく、借金ばかり残された相続人が申し立てたりするためのものです。 daredaroさんは、ある財産は放棄したり、ある財産はお兄さんに好きにされたくなかったりするわけですから、家裁申立の放棄ではなく、遺産分割協議をいかようにするかの問題になります。 それで、daredaroさんの協議に対するスタンスは、書き込みを拝見する限り、「自分はいらないが、兄に好きにされるのはいやだ」ということですから、預貯金については、#1の方の回答にあるように、必要があるときに必要がある口座だけの分割協議に個別に応じて、判をつく、という形になると思います。 不動産については、お兄さんの好きにされたくないという以上、法定相続の持分で共有名義で登記するしかないのでは?これはdaredaroさんおひとりで、司法書士に頼んでも、相続人すべての持分を登記することができます。 そうしておいて、あとから遺産分割協議がまとまってから単独名義にするのに差し障りがあるわけでもありませんん。 私も銀行実務はよくわからないのですが、お父さんが亡くなってから、家賃の支払はどうなっているのでしょう? 直接持参なら、お兄さんが受け取っているのでしょうか?銀行振込なら、凍結されている口座に、振込みはされていっているのでしょうか? 単有名義にしない限り不動産については好き勝手できませんが、それはお父さんの名義のままでも同じですが、賃貸物件があるとのことで、でもその借家人や、賃料の支払状況がつかめないのが、daredaroさんには頭の痛いところだと思いますが、法定相続の登記をすれば、登記した旨は税務署にも通知が行くとかあって、一歩前進かなとも思います。 私も回答してて、すっきりしませんが、こんなところです。
お礼
いろいろとありがとうございます。 私自身まだ考えがまとまっていない為、混乱するような書き込みになってしまい申し訳ありません。 本当にありがとうございました。
- Islay
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#1の方も書かれていますが、死亡により凍結された銀行預金は通常の方法では払い戻しされません。 ・法定相続人であることを証明する戸籍・除籍類 ・法定相続人全員連名の払い戻し請求 ・事故等が発生した際に自分たちで責任を取るという念書(様式は各金融機関に) 詳細は金融機関によっても多少異なるようですので、そちらに聞いてもらうとしまして、基本的に上記の書面を準備すれば預金の払い戻しが可能です。 一応法律的には遺産分割協議書無しで法定相続割合の範囲における払い戻しは受けられるようにはなっていますが、ほとんどの銀行は事故防止のため、黙っては受け入れないはずで訴訟によるものが必要です。 どれくらいの財産があるかは存じませんが、将来にしこりを残さないためにもここははっきりとさせておくべきでしょう。 話し合いが付かない場合の一番順当な手段は家庭裁判所において遺産分割協議の調停を起こすことと思います。
お礼
助言ありがとうございます。 預貯金と、家、その他にいくつかの土地と借家があります。 脅迫まがいなことを言ってくるので、最悪の場合、弁護士の方に相談しようかとも思うのですが、費用がどのくらいかかるのか、見当もつかず、悩んでおります。 弁護士費用、家裁においての調停になった場合の費用はどのくらいなのか、ご存知でしたら教えてください。 それから、財産放棄をしたとしても、仕事もせず生活費や遊びに好き勝手に財産を遣われることだけは避けたいのですが、放棄する以上はそれを阻止することはできないのでしょうか?
- maisonflora
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1.銀行の口座は、相続人全員の印鑑証明書が添付された「遺産分割協議書」があれば、名義変更できます。 遺産分割協議書は、全部書く必要はなく、1つの口座を名義変更する旨、表示することができます。お父さんの戸籍謄本(除表も)と家族関係図、印鑑証明が必要です。とりあえず、お兄さんの名義に変えていいでしょう。 2.相続放棄ですが、お母さんが健在な場合、お母さんが財産の半分までの相続なら、お母さんの相続税はゼロです。この特典は、10ヶ月以内に税務署に相続税の申告をした場合に限られます。遺産争いをしている場合は、相続税が結果、ふくらむことになります。お母さんが亡くなられているなら話は違いますが、相続争いは最終的に損ということです。 3.財産にもよりますが、変な財産(処分できない不動産)をもらうより、放棄したほうが楽です。土地が主になるでしょうから、「路線価」がわかるホームページがあるので、それで大体の価値(相続財産)はわかるでしょう。感情的には、スッキリしないかも知れませんが、けんかするメリットはすくないのでは?
お礼
申し訳ありません。間違って、お礼を回答の補足の欄に記載してしまいました。 回答ありがとうございます。 母も他界しています。相続放棄したくない理由のひとつは、兄が無職なので、財産を食いつぶされそうで怖いのです。実はすでに喧嘩になっております。(返事をしない為、放棄の手続きは3ヶ月時間があるのでしょうか?) 相続争いは損だということはわかっているのですが、財産提示の意見は拒否され、無条件に放棄しないと、「どんな手段を使っても、お前の居場所がなくなるまで追い詰めてやる」と、自分の思い通りにならないとキレる兄の態度には納得できないのです。
補足
回答ありがとうございます。 母も他界しています。相続放棄したくない理由のひとつは、兄が無職なので、財産を食いつぶされそうで怖いのです。実はすでに喧嘩になっております。(返事をしない為、放棄の手続きは3ヶ月時間があるのでしょうか?) 相続争いは損だということはわかっているのですが、財産提示の意見は拒否され、無条件に放棄しないと、「どんな手段を使っても、お前の居場所がなくなるまで追い詰めてやる」と、自分の思い通りにならないとキレる兄の態度には納得できないのです。
お礼
いろいろとありがとうございました。 勉強になりました。