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相続放棄した場合の住民税や葬祭費について

昨年末に実父が亡くなりまして、母とは離婚しており私と弟が相続人です 借金があり他に財産はなく、残されたのは小額の生命保険だけですので相続放棄予定です 弁護士に頼むほどの事ではないと思いますので、色々調べているところですが、私宛に父の住民税の請求が来ました 放棄する場合は支払い義務がないと思うのですが、とりあえずその旨役所に連絡した方がよいのでしょうか? また、弟が入院時の世話や支払い、葬祭の支払いなどをやっています 健保の葬祭費と年金の一時金?が受け取れると思うのですが 上記の住民税の支払いをしない事によって受け取れなくなったり、役所の心象が悪いなどがあるのでしょうか?

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.1

もうこれは、役所で聞かれる事が一番早そうですね。貴女は遺産を放棄して、弟さんは相続されるなら弟さんが払えばいいのではないでしょうか? 相続は、マイナス財産も相続しないといけないので、借金の方が多いようならお二人とも相続を放棄された方がいいと思います。

yayo33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 説明不足で失礼しました 補足をつけましたので、もしおわかりでしたらお教えくださいませ

yayo33
質問者

補足

説明不足で失礼しました 私も弟も相続放棄します 健保の葬祭費と年金の一時金は故人の財産でななく遺族が受け取るので 相続対象ではないと思ったのですが.. おわかりの方ご教授願います

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