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業務上過失致傷罪 と 危険運転致死傷罪 って、どこを区別するのでしょうか?

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回答No.1

>どこを区別するのでしょうか? 自動車を運転していて、無謀な運転で人を死傷させた場合や、故意に人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪になります。 自動車を運転していて、故意ではなく過失により人を死傷させた場合には、自動車運転過失致死傷罪になります。 自転車を運転していて、故意に人を死傷させた場合には、傷害罪や殺人罪になります。 表にすると           |   故意   |    過失 ーーーーーーーーーー+ーーーーーーーー+ーーーーーーーーーーー 自動車を運転する行為|危険運転致死傷罪|自動車運転過失致死傷罪 ーーーーーーーーーー+ーーーーーーーー+ーーーーーーーーーーー その他の行為    |傷害罪や殺人罪 |業務上過失致傷罪 ーーーーーーーーーー+ーーーーーーーー+ーーーーーーーーーーー となります。

pitpitpittityiy
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

1、アルコールや薬物の影響で正常な運転ができない 2、運転の制御が困難なほど速度超過 3、運転の制御できる技能を持たないまま 4、人・車を妨害する目的 5、信号無視など 6、通行禁止道路の走行 があるか?ないか? あったら 危険運転致死傷罪 。 基本的な交通ルールを無視した無謀な運転による 悪質・重大な死傷事犯について 故意犯である暴行による傷害、傷害致死に準じた犯罪 として処罰するのが、危険運転致死傷罪 と思いました。

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