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業務上過失致死傷罪
私の親は、2008年に、車を運転している時に、突然女性が飛び出してきて、間違って車のタイヤで女性の足を踏んで、業務上過失致死傷罪の罪になったらしいのですが その時は仕事中ではなく、プライベートの時だったのですが 仕事中じゃないのに、何故、業務上過失致死傷罪なのでしょうか?
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いつもやってるおなじみの行為 みたいな意味もあって じゃ 昨日自動車学校を卒業して、今日免許を取った。 その今日に事故を起こした。 これは、業務上か? 平成19年6月12日に刑法変わってるから 難しいですけど 自働車学校での運転を 反復継続して行う行為 として 判断するか? 今日免許取ったばかりだから、業務上でないよね・・・か? ストレートに 自動車運転過失致死傷罪 なのか? 業務上って難しくて いつもやってる家事は業務なの? 育児は、業務?? など、僕にはわかりませんけど 業務上過失致死傷罪の罪、になった・・・ということですから 仕事じゃなくても、運転を反復してやっていた 昨日、今日免許を取ったわけではない みたいなことか、と思いました。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>間違って車のタイヤで女性の足を踏んで、業務上過失致死傷罪の罪になったらしいのですが 「業務上過失致死傷罪」は「業務上過失傷害罪」の誤りでは? 複数の被害者が居て死者と負傷者のときは致死傷なりますが質問の文からは傷害だけのように受け取れます。 >仕事中じゃないのに、何故、業務上過失致死傷罪なのでしょうか? 自動車運転の免許を受けて自動車を運転する業務を遂行中に事故を起こしたのですから業務上過失になります。(自己のための行為でも業務上です) 過失と業務上過失は罪の重さが異なります。 重過失と業務上過失が同等の罪と考えられるようです。
業務上過失致死傷罪、で検索すればいいだけの話
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
免許を持って運転している=業務なのです。 仕事だけが業務ではないのです。