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未熟運転致死傷罪

危険運転致死傷罪の1つに未熟運転致死傷罪があります。免許はあるものの、あまりにも運転が下手すぎて事故を起こした場合罪にとわれる可能性があるみたいです。(ペーパードライバーなど普段車を運転したことのない人が事故を起こした場合に罪にとわれる可能性があるみたいです。) そもそも、あまりにも運転が下手というのは何を基準にして、誰が判断してこの罪を立件していくのでしょうか?そもそも、何故未熟運転致死ができたのでしょうか?自動車運転過失致死と未熟運転致死は何が違いますか?

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  • marukajiri
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回答No.1

質問者は誤解があるようです。「未熟運転致死傷罪」の要件は、無免許であり、運転技能を有していない状態を指すのです。たとえば、全く自動車を運転したことの無い人が、車を運転してブレーキがどこにあるかもわからないので、人をひき殺してしまったような場合です。 免許を有していなくても、何年も自動車を運転しており、自動車の運転に関して問題が無い場合などは、無免許運転ではありますが、交通事故で人を殺してしまった場合などには、この未熟運転致死傷罪は適用されません。ですので、自動車のアクセル、ブレーキ、クラッチ、ハンドルなどを適切に扱えるのであれば、死亡事故を起こしても未熟運転致死傷罪は適用されないのです。 自動車運転過失致死と未熟運転致死の一番の違いは免許を持っているか、免許を持っていないかであり、自動車の運転技能があるか否かということです。

noname#255272
質問者

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その他の回答 (1)

  • D-10
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回答No.2

 この罪の構成には、自動車を規則に則って安全に走らせる技術を持っていない状態であることが要求されます。 これは下記リンクの動画で解説されている通りです。  実は正当に免許を取得した者はまず該当しません。もし免許取得者でこの罪に該当するとしたら、免許取得に相当に時間を要する技術レベルだった上に、取得後十数年の間に全くペーパーだった状態で、いきなり幹線道路や高速道路に乗り出したような普通ではちょっと考えられないケースなどに限られると思われます。  ちなみにこの罪での適用されたのは、16歳の少年が無免許でワゴン車に乗りハンドル操作を誤って人身死亡事故を起こした件が、現在のところ唯一無二の事例となっています。

参考URL:
https://www.youtube.com/watch?v=j68kX2yA9S4
noname#255272
質問者

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