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京都亀岡の事故 過失事故なのですが・・・
京都の亀岡で起きた少年運転による交通事故(居眠りが原因らしい)。テレ朝とか見てると、自動車運転過失致傷罪ではなくて、危険運転致死傷罪を適用させるべき、との意見がみられるのですが、なぜ、故意犯前提の危険運転致死傷罪を適用させるべき、と主張する方がいるのですか?
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お礼
無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。 免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます