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運転過失致死傷罪
教えて下さい。 自動車運転過失致死傷罪が、早くて6月上旬にも施行されると聞きました。 こういう場合は、今から事故を起こしてしまった場合に適応されるのですか?今、業務上過失致死罪などで裁判中の場合でも適応されるのでしょうか? 例えば、業務上過失致死罪から自動車運転過失致死傷罪になったり。 危険運転致死傷罪から自動車運転過失致死傷罪になったり、するのでしょうか?
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施行日以降の事故が対象になります。 業務上過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の中間的な意味合いですから、「危険運転致死傷罪から自動車運転過失致死傷罪」これはないでしょう。 危険運転致死傷罪は実は思ったより適用されていません。 適用基準が感覚的なものであり、立証が困難なので、検察側が適用を見送り業務上過失致死傷罪にするケースが多いみたいです。 おそらく、その対策としての新法設立のような気がします。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。