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民事裁判で、発信者情報開示請求があった時
民事裁判で、発信者情報開示請求があった時 に、債務者の住所や電話番号が分かると、 相手の弁護士から和解にしますか?と話はありますか? それともいきなり裁判になりますか?
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> 民事裁判で、発信者情報開示請求があった時 > に、債務者の住所や電話番号が分かると、 発信者情報開示請求があるまで、債務者の住所や電話番号は分からなかった、という意味ですか? 「それまで債務者の住所や電話番号が分からなかった」ということは、債権者はそれまでなにも請求(連絡)していなかった、請求(連絡)できなかった、という理解でいいですか? もちろん、和解提案になるか裁判になるかは分かりませんが、それまで住所・電話番号などが分からなかったということは、これからまたすぐ姿を消す(住所・電話番号がわからなくなる)かもしれないということなので、すぐ訴訟を起こしてしまう可能性が高いと思います。 訴訟が始まる間に消えられると訴訟を起こそうとしてもおこせません(まったくできないわけではないが難しい手続きになる)。 それに対して、訴訟が始まってから債務者(被告)が行方をくらませて法廷に出て来なくなれば、利息でも違約金でも強制執行でも、債権者(原告)が思う通りの判決が出ることになりますから、かえって好都合。 だから、とりあえず訴訟を起こしてしまう。和解について話合うとしても訴訟をおこした後のことにするのが、債権者としては正しい方針でしょう。 つまり、いきなり裁判となる可能性が大きいと思われます。
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- pawner
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回答No.1
自分の弁護士に聞けばいいだけの話。