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共有の土地を一人で相続する方法について
土地(評価額200万円)が、妻と共有でしたが妻がなくなりました。子供が二人おります。死亡直後に相続の放棄をさせれば問題はなかったのですが怠りました。もう2年経過。土地以外には相続財産は有りません。子供二人は実質的には相続を放棄しています。どのような方法をとれば土地を小生個人だけが相続する形がとれるのでしょうか。遺産分割協議書も頭には浮かぶのですが、ほかの財産がないので・・・よろしくご教示ください。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家庄田 和樹(@kagurazaka-id) 司法書士
回答No.2
初めまして司法書士の庄田と申します。以下回答致します。 お子様2人にご協力頂けるのであれば、遺産分割協議書を作成し、ご質問者様へ相続させ、相続登記を申請するのが一般的です。 遺産分割協議書には土地の 1所在 2地番 3地目 4地積 5奥様の持分 を記載し、ご質問者様へ相続させると記載しましょう。 相続人3名の署名、実印での押印も必要です。
庄田 和樹(@kagurazaka-id) プロフィール
神楽坂法務合同事務所代表の庄田和樹と申します。 依頼者に対し「本当に誠実にサービスを提供する」ことをモットーに、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・FP・宅地建物取引士の合同事務所を運営しております...
もっと見る- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
遺産分割協議書を作成すればいいのです。他に財産がなくても、土地だけについて、貴殿だけが取得するという協議書を作成できます。それも含めて司法書士に依頼すればいいと思います。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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