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相続について教えてください
3点、相続について教えてください。 まず、養子縁組して婿養子に入った婿についてです。 その妻が死亡して、その後、義父母が死亡したときに、婿は妻と自分の分の相続権があるのでしょうか? それとも、妻の分はその子供にいくのでしょうか? または、妻の相続権は失われるのでしょうか? もう一点教えてください。 ほかの相続人の一人が正規の手続きをとって遺産放棄をした場合に、 遺産分割協議の書類にその放棄した人の名前(相続分0円として)と印鑑をもらう必要はあるのでしょうか? もう一点です。 遺言で相続権のない子供に遺産の一部を譲る。 とある場合に、相続権のない孫はそれを受け取ることができるのでしょうか? 大変困っております。 よろしくお願いします。
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養子に限らず、妻は義父母の相続をすることなくなくなったわけで、妻の分を相続することはできません。子が代襲します。ただ、養子の場合は、自身が義父母の子として相続しますね。 相続放棄は家庭裁判所での公式の手続ですから、特段、印鑑などはなくても十分にその事実を証明できますので、なくても構わないでしょう。あってもまた構いませんが。 相続権のない子とは、相続欠格や廃除されている子でしょうか。それならその子のさらに子である孫は、代襲しますので、別に遺産の一部を譲るという遺言などなくても、一定の法定相続権を有しますが。 お困りの事案をもう少し詳細に書いていただく方が正解に近づくでしょうね。まあ、書きづらいかもしれませんが。
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- buttonhole
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>妻の相続権は父か子が受け継ぐということですね。 代襲相続できるのは、妻の子(被相続人から見れば孫)です。妻の夫は、妻の父親と養子縁組をしているから、相続人になるのであって、妻の夫だから相続人になるわけではありません。
- areresouka
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NO.1への補足です。 3点目の質問ですが、子が相続欠格に該当しているとか廃除とかで相続権を失っていれば、その子である孫が代襲するわけですが、相続権のない子という主旨かわかりません。そうしたものに該当しない相続権のない子とは、たとえばどんなケースでしょうか。 普通は相続権のある子がまだ存命中に孫が代襲することもないですね。そういう意味では、孫には相続権はありません。私の理解力不足でしょうか、やや解せません。 まことに失礼ながら、税理士が単に間違っているというよりも、お互いのコミュニケイションが具体的かつ踏み込んで行われていないというのが正しそうに思います。
- buttonhole
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>その妻が死亡して、その後、義父母が死亡したときに、婿は妻と自分の分の相続権があるのでしょうか? 夫、妻、妻と夫の子、妻の父母(夫の養父母)という家族構成だとします。妻が死亡した場合、妻の相続人は、夫及び妻と夫の子になります。その後、妻の父が死亡した場合、妻の父の相続人は、妻の母、夫(妻の母の養子)、妻と夫の子(妻の代襲相続人)になります。 >ほかの相続人の一人が正規の手続きをとって遺産放棄をした場合に、遺産分割協議の書類にその放棄した人の名前(相続分0円として)と印鑑をもらう必要はあるのでしょうか? 家庭裁判所に相続放棄の申述をして、その受理の審判がなされたということでしたら、その申述をした者は最初から相続人でなかったものとみなされます。従って、遺産分割協議にその者の署名、捺印は必要ではありません。利害関係人を有する者は、家庭裁判所に相続放棄申述受理の証明書の交付を求めることができます。 >遺言で相続権のない子供に遺産の一部を譲る。とある場合に、相続権のない孫はそれを受け取ることができるのでしょうか? 相続権のない子供とはどのような意味でしょうか。なお、相続人でない者に、遺言で財産を遺贈することはできます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ・妻の相続権は父か子が受け継ぐということですね。 ・遺産分割協議書への署名捺印は不要ですね。 ・相続人でないものにも財産は分けれるのですね。 一応間接的に相続人になっています。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 1、2の件につきまして、税理士に相談したところ、 1、は婿か妻のどちらかが相続する。(妻死亡だが、子供には代襲しない。婿は自分の分だけ相続する) 2、は放棄していても印鑑が必要。 との回答で、ネットで調べた内容と相違があったため、腑に落ちませんでした。 3については、やはり税理士から孫は相続権がない、と言われていたためお聞きしました。(相続欠格、排除はされていません) こちらの考えている内容と一緒でしたので少し安心しました。 税理士には再度どういうことか確認したいと思います。(高いお金を払っているのに間違ったことを教えられてはかないません) ありがとうございました。