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noname#235638
回答No.2
不動産質の場合は 不動産の 使用収益権 がある関係で 被担保債権についての利息まで請求することを認めると 債務者にとって酷な結果になりかねないので 不動産の使用・収益によって得られる額と 被担保債権の利息はほぼ対応すると考えて 特約がない限り利息の請求はできないとされている。 佐藤さんは、権利質ではないのでもらえない。 ※民法388条1項 債権質は、直接の取立権があり 取立によって得た金銭等を債務の弁済に充てることが出来ます。 それとは、違います。
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- f272
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回答No.1
不動産の利息って何ですか? 佐藤さんが中村さんに貸した金の利息は,佐藤さんはもらうことができないと言っているのです。佐藤さんは土地を使って収益を上げることができるのだから,それ以上に貸した金の利息を取る必要はありません。