- ベストアンサー
配偶者から借金をした場合の不動産所得
お世話になります。 節税の方法として、借金をしてマンション(などの不動産)を購入し、 減価償却費や借金に対する利息を(そのなかでも土地の取得以外に要した部分) 経費とすることで節税することができると理解しています。 この場合、金を借りる相手は、配偶者でも構わないのでしょうか? もし配偶者からの借金でも経費として認められるとすれば、 どんな書類を提示できれば税務署が認めてくれるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
お世話になります。 節税の方法として、借金をしてマンション(などの不動産)を購入し、 減価償却費や借金に対する利息を(そのなかでも土地の取得以外に要した部分) 経費とすることで節税することができると理解しています。 この場合、金を借りる相手は、配偶者でも構わないのでしょうか? もし配偶者からの借金でも経費として認められるとすれば、 どんな書類を提示できれば税務署が認めてくれるのでしょうか?
お礼
早速回答していただきありがとうございます。 世の中そうは甘くないってわけですね。