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不動産の対応で困っています><
最近不動産に駐車場を1台分借りたのですが、 こっち「X番の駐車場でお願いします。」 不動産「わかりました。」 とのことで駐車場を確保しておきますとのことを言われたのですが、後日、 不動産「X番は大家さんが使いたいらしいのでY番にしていただけませんか?」 と、非常に使いにくい駐車場を指定されました。 後から再度、 こっち「Y番はいやなのですが・・・」 不動産「駐車場の壁にある看板(不動産の看板)が見えないから使わないでください」 とのこと。この前と言ってることも違う・・・不動産の看板だし・・・と思い 過去にも、NET開通済み→開通していない上、光からADSLで使えとの発言、新築3ヶ月のアパートにかかわらず入り口の扉が開かなくなってきて・・・、セコムも導入物件!と大きく書いてあったものの、未だにセコムは動作せず・・・不動産に電話しても「やります」と言うだけ・・・、セコム動かすためにお客様がIP電話に加入していただく必要があります。代わりに管理費少し下げますから。との対応があっただけ・・・ お金がないので引越しも難しく、どこか相談できる機関?を探しています>< 何か知ってる方、是非教えてください><お願いします><
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それで契約したのであれば変更する必要はありません。 もし合意するなら賃料を下げてもらいましょう 契約書に場所等明記しまた駐車場の場所を警察に届けてますよね 後は契約解除しすべて返してもらうのか?かな >セコムも導入物件!と大きく書いてあったものの、未だにセコムは動作せず・・・不動産に電話しても「やります」と言うだけ・・・、セコム動かすためにお客様がIP電話に加入していただく必要があります あきらかに違反です。区役所に相談する部門があります相談してください。管理費の説明ありましたか? 後契約する前に35条により説明受けたでしょうか? >交付時期:契約成立後遅滞なく(35条書面:契約成立前) 交付場所:制限なし(35条書面も同じ) 交付の相手方:契約の両当事者 (35条書面:売買→買主のみ 貸借→借主のみ 交換→両当事者) 重要事項の説明をする際に取引主任者証を提示しなかった取引主任者は、監督処分として指示処分、罰則として10万円以下の過料に処せられることがありました。 これに対して37条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務停止処分、罰則として50万円以下の罰金に処せられることがあります
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- e_fudousan
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都道府県庁にある 宅地課(東京都なら不動産業課 地域によって呼び名は違う可能性があります) に行って話して見ましょう 宅地課は宅建業の免許を下ろす所なので 不動産屋はそこから指導をうけると逆らえません
お礼
ご回答ありがとうございます><いろいろ即相談してみます>< 賃貸のアパートを借りるのにもいろいろ頼れるところがあるのですね^^ 気持ち的にもだいぶ楽になりました^^
お礼
いろいろ詳しくありがとうございます>< この物件に関して契約が完了するまでセコムの説明やら駐車場X番使用禁止などの説明などなど、当然のごとく説明なかったです;; 福島県の物件なのですが、もうこれ以上管理会社と話し合って理解してもらえないようなら時間があるときに頑張って市役所に行って話しを聞いてきます>< 相談のってもらってありがとうございます><もうちょっと頑張ってみます><
補足
ついさっきなのですが、管理会社から使うなと言われている駐車場に車が停まっていて・・・頭にきて電話したら、「担当のものがお休みなので。」と逃げられました。 こっちがした話もちゃんと理解してもらえず、適当に流す始末・・・ 上司に代わってもらい「後日書面でお願いします」とのことを伝えたところです;; セコムがやっと動作するらしく、セコムの人から電話がきたのですが、管理会社に伝えるべき内容は全て伝えているようで、(アパートに入居する人にIP電話を契約する件、IP電話が開通してからIP電話の番号[個人情報?]を使うことなどいろいろ説明してあるらしいです)管理会社にいろいろ質問すると何もわかっていない様子で、ただ、セコムの防犯機器がどういう働きをするかという知識しかもっていないように感じられました・・・;;わからなくて質問している自分がいろいろ調べて管理会社にいろいろ教えている始末・・・;; こんな状況になってきました;;