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不動産屋の貸金

知人のお年寄りが、不動産屋から無担保でお金を借りているようです。 問題はその不動産屋が貸金業の免許を持っていないことで、 これは法律上よろしくないと思うのですが、いかがでしょうか。 抵当権を設定した高額の貸付のジャブとしか思えません。 また、これ以上のこの不動産屋からの借金を止めるにはどうしたらよいでしょうか。 当事者の知人は高齢なのでお金の感覚に麻痺しているようです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

残念ながらお話の限りでは、現段階ではどうすることもできません。 その不動産屋がほかにも同様の手口でお金を貸している事例が出てくれば話は別ですが。 だいたいそのお年寄りは自分がいくらお金を借りているのかわかっているのでしょうか? 不動産屋にしても無担保で、契約書もなしでは、さすがに悪徳不動産屋であってお金は貸さないでしょう。 どこかに借金の契約書なり、領収証があるはずです。 悪徳不動産屋であれば、たとえば利息制限法に違反するような文言は書いていないでしょうが、それを順番に追っていけば、なにか尻尾を捕まえることができるかもしれません。 なお自宅を担保にして生活費用を借りるリバースモーゲージという制度があります。 この不動産屋がやっているのも似たようなものかもしれませんが、公的な自治体や銀行が運営するリバースモーゲージなら、これほど胡散臭くはないのでそのお年寄りに勧めてみてはいかがでしょうか?

koma8686
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変勉強になります。 利息制限法がキーになりそうですので、 こちらから調べてみたいと思います。 リバースモゲージというものがあるのですね。 ご紹介ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.3

>これは法律上よろしくないと思うのですが、いかがでしょうか。  書かれている範囲では、法律上の問題は全くないですね。貸金業の免許を取っていなければ、人にお金は貸せないなどと言う法律はありません。個人間の貸し借りを規制する法はありません。不特定多数の多くの人に貸しているなら、貸金業と言えますが、極限られた知人間の貸し借りなら、貸金業法は関係ありません。  貸金業でない場合の出資法上の上限金利は年利109.5%です。普通じゃ考えられない高利でもOK。相手がそれで納得して払うなら、法律上は問題ありません。 >これ以上のこの不動産屋からの借金を止めるにはどうしたらよいでしょうか。  ご質問を読む限り、他人の余計なお節介の可能性もあると思いますね。お金を貸す=悪であるかのような固定観念から言っているだけとも読めます。ご存じないようですが、無担保融資の債権者なんて、法的には弱いものです。破産されれば一銭も返ってこない。死なれて相続人もいなければ一銭も返ってこない。ご質問を読む限りでは、質問者よりも、その不動産屋の方が"よい人"である可能性すら感じます。そんなに心配なら、知人の生活が成り立つように、貴方が貸してあげてはいかがですか?そうすれば他からは借りないと思いますけれど。それ位の覚悟が無いなら、他人のする事にあれこれ口を挟む物ではないと思います。

koma8686
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お返事が遅れ、失礼いたしました。 貸主側からのご考察、大変参考になります。 けれど、私が金を貸しても悪循環は続くだけで解決になりませんので、 取り急ぎ、弁護士に相談することに致しました。

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.2

不動産屋がお金を貸していても 業として営まない限り 貸金業には該当しませんので 法律上は問題ありません。個人同士での貸し借りと同じです。同じ人に追加で貸しても問題ありません。 無担保融資? 自宅の不動産なりに抵当権が設定されているなら 無担保融資ではありません。 金利が高いかどうかは 書いてありませんので 違法高金利かかどうかは判断できません。 まあ、借金が返せないなら 抵当権が行使されることになりますが・・ 文面を読む限り その不動産屋は、本心は抵当権の行使による不動産の取得が狙いかもしれませんが、表面上は違法行為をしていません。 対策としては、問題は知人側にあるので 後見人制度を利用して しっかりと管理してあげることです。

koma8686
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お返事が遅れ、失礼いたしました。 後見人についても考えてみます。 これ以上は素人の私が考えても何もなりませんので、 弁護士に相談することに致しました。

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