ベストアンサー この文章の答えは×ですが、言ってることがわかりませ 2018/04/27 08:25 この文章の答えは×ですが、言ってることがわかりません。解説の画像は【法律上の原因がある】の間違いなんじゃないかなと。 AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合,Cが騙取の事実 を知っていたかどうかにかかわらず,Cの金銭の取得には法律上の原因がある。 平成19年27問目 民法 画像を拡大する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー chie65536(@chie65535) ベストアンサー率44% (8812/19983) 2018/04/27 10:47 回答No.2 Bが、Cに対し「Aが俺を騙して取った金だから返せ」と言った場合を考えます。 Cが「騙取の事実を知らず、善意だった場合」には「法律上の原因がある」ので、CはBにお金を返す必要はありません(「法律上の原因がある」のを盾に、返還要求を拒否できます) Cが「騙取の事実を知っていたり、悪意があった場合(例えばAとCがグルになっていた、など)」には「法律上の原因が無くなる事になっている」ので、CはBにお金を返さなければなりません(「法律上の原因がない」ので、返還要求を拒否できません) 解説は「AとCがグルになっているとか、Cが貸したお金を返済して欲しいが為にAを唆してBからお金を騙し取らせたとか、Cに悪意があった場合は、法律上の原因が消えて無くなるので、Bが、Cに対し金返せと言ったら、返さないといけませんよ」と言っているのです。 「法律上の原因がない」は「返還要求に対抗できず要求を拒否できない」と言う意味です。 「法律上の原因がある」は「返還要求に対抗し要求を拒否できる」と言う意味です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格弁護士 関連するQ&A 代位弁済の登記 A所有の甲不動産に、債権者B、債務者Cとする金銭債務を被担保債権とする抵当権が設定されており、他に登記はされていない。DがAから甲不動産を取得し、Dへの所有権移転登記を経た後に、Dが抵当権者Bが債務者Cに対して有する被担保債権につき代位弁済をした。 この事例で、抵当権に対してする登記とは、代位弁済を原因とする抵当権移転登記ですか?それとも代位弁済を原因とする抵当権の抹消登記ですか?または、混同を原因とする抵当権抹消登記ですか? どなたか回答をお願いします。 不法利得と詐欺の場合の第三者介入時の考え方 アルマ出版の民法入門を大学生から借りたので読んでます。 不法利得のところにAがBから騙取した金銭を第三者Cに債務の返済として支払った場合において、Cは債務の返済を受けただけで利益を受けていないとも考えられる。また法律上の原因(債権債務関係)も備えていないとも考えられる等疑問があるが、判例では、このような騙取された金銭による弁済について不法利得の成立を認めていると書かれています。前回、宅建の資格の勉強をしたときに詐欺についてこのようなケースの場合第三者が善意であり、かつ登記をしなえている場合対抗(主張)することができないと、あったような気がするのですが。 不法利得としては成立するが、詐欺としての返還を第三者であるCには主張できないという解釈でよろしいのでしょうか? Cは返済を受けたと書いてあるので金銭(=動産)の引渡しは受けていることになりますよね?? 質権について お世話になります。ご指導ください。 「AがBに100万円の債権を有する。Aの債権に対して、Cが150万円の債権質を設定している。」という設定を、ある本で読んでいます。この話の続きは、民法366-3に続くのですが・・・Cが質権者になったのは、何かCに利益になると考えたからですよね?他人の質権者になるメリットは何なのでしょうか? 民法366条 「3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。」 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 平成25年 23目 民法 平成25年 23目 民法 この状況がよく分からないのですが。答えは×です。 いつもすみませんm(__)m 〔第23問〕(配点:2) 債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.25]) エ.判例によれば,債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は, 保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,双方の債務が弁済期にあれば,することがで きる。 宅建 弁済についての質問です。 いつもお世話になります! 宅建受験者です。 民法について質問します、ヨロシクお願いします。 過去問についてです。 A の B からの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか 。 選択肢のひとつです。 A の兄 C は A が反対しても B の承諾があれば B に弁済することができる。 ここですが、解答では 利害関係のない第三者 C は債務者の意思に反して弁済できないとあります。 でも、私は、こうかんがえました。 利害関係のない第三者 C が弁済した場合 、債権者の承諾があれば 債権者に代位できる。 だから、利害関係のない第三者も、弁済ができる。 けど まちがってました。。 代位するっていうことは、 弁済ができるってことにはならないんでしょうか? ご回答、ご協力ヨロシクお願いします!! 第三者に対する債権による相殺の効果について 民法の勉強をしているのですが、第三者に対する債権による相殺の効果について質問があります。 (1)債権者Aに対しするBの債務をCが保証している (2)BはAに対して反対債権を有している (3)CがBに通知せずにAに弁済した 上記のような場合、BはCからの求償に対し、自己のAに対する債権でもって相殺できる(463条1項)、と学びました。 このとき、CはBに求償できない分損をしており、Aは相殺されるはずだった債権の弁済を受けて得をしています。 通知を怠ったCが不利益を受けるのはいいとしても、何もしていないAが得をするのはやや不合理な気がします。 CはAから弁済したものを取り戻すことはできないのでしょうか? 権利の濫用と不法原因給付 債務者Aが,債権者Bの金銭請求権の行使は,権利の濫用となることを知りながら,弁済した場合, 後日,債務者からの債権者に対する返還請求は,不法原因給付となり認められませんか? 宅建の過去問の質問です、よろしくお願いします。 平成14年問5についてなのですが、 Aは,Bから建物を賃借し,Bに3,000万円の敷金を預託した。その後,Aは,Bの承諾を得て,この敷金返還請求権につき,Cからの借入金債務を担保するために,Cのために適法に質権を設定した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。 1 Cは,Bの承諾が書面によるものであれば,確定日付を得ていなくても,この質権設定を,B以外の第三者に対しても対抗することができる。 2 CのAに対する利息請求権は,常に満期となった最後の2年分についてのみ,この質権の被担保債権となる。 3 CのAに対する債権の弁済期の前に,この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は,Cは,Bに対し,当該敷金を供託するよう請求できる。 4 CのAに対する債権の弁済期が到来した場合,Cは,Bに対し,Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に,この敷金返還請求権の弁済期の前に,当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる 肢の1と2はなんとなくわかるのですが、3と4がいろいろ調べたのですがいまいちよくわかりません 調べているとBはAから見れば債務者のさらに債務者(第三債務者)という意味と、Cは質権の実行としてBから直接、敷金を取り立てることができるけど、そのためには、CからAの債権とAからBの債権の両方が弁済期に達していることが条件というのがよくわかりません、よろしくお願いいたします。 債権譲渡時の疑問 民法の典型的な問題に、「債務者は債権者に債務の弁済をしていても、その債権の譲渡に異議を留めない承諾をした場合、譲受人に対しては債務の弁済を逃れないが、譲渡人に対しては弁済金の返還を請求できる」とあります。しかし、「債務者は債権者に債務の弁済をしていても・・・」ってこの時点で弁済しているので、債務は消滅しているのではないでしょうか?一部弁済であればわかるのですが、その辺どういう理解をすればよろしいのでしょうか?どうぞご教授よろしくお願いいたします。 民法上の代価弁済について 代価弁済(民法378条)に関する質問をさせて下さい。 (1)代価弁済の手続について 代価弁済(民法378条)とは、抵当権設定者(債務者)から抵当不動産の所有権等を譲り受けた第三者が、抵当権者(債権者)の請求に応じて、その代価を弁済した場合に、抵当権が消滅し、代価弁済の範囲で、抵当権者の有する被担保債権も消滅し、抵当権の担保がない一般債権として存続する制度だと考えていました。 例えば、債権者Aが、債務者Bに対して、2,500万円の債権を有しており、債務者Bから不動産X(時価3,000万円)について抵当権の設定を受けた後、第三者Cが、Bから不動産Xの所有権を500万円で取得した場合は、第三者Cは、債権者Aから提示された金額(例えば、2,000万円)を弁済したときは、抵当権は消滅し、債権者Aは、担保のない500万円の債権を引き続き有することになると考えていました。 この点について、ネット等において、「代価弁済は、第三取得者が本来抵当権設定者に支払うべき売買代金を抵当権者に支払う制度」のような記述があったのですが、ここにいう売買代金、つまり代価弁済における「代価」とは、第三者が債務者から不動産を取得した売買代金(上述の例では500万円)ではなく、「抵当権消滅の代価」(2,000万円)であると考えて良いのでしょうか? また、この場合、第三者Cは、不動産所有権取得代金500万円と、代価弁済代金2,000万円の合計2,500万円を負担することになると考えてよいのでしょうか? (2)代価弁済・抵当権消滅請求と567条2項の費用償還請求 (1)が正しいとの前提でお伺いします。 第三者Cが債権者Aに対して弁済した場合は、「費用を支出してその所有権を保存したとき」(567条2項)として、債務者Bに対して、弁済した価額の償還を請求することができるのでしょうか? もし、仮にできるとすると、第三者Cは、不動産Xの所有権を500万円(抵当権設定分を割り引いた価格)で取得したにもかかわらず、その抵当権設定分の代価は、債務者Bに対して費用償還を請求できることになり、結果として、抵当権の負担のない所有権を実質上500万円で取得することになります。 そうだとすると、第三者Cが資金のない債務者Bに対して現実的に償還が可能などうかは別として、少なくとも、法律上は、第三者Cの二重得になるような気がします。 また、債務者Bに対する費用償還請求が可能であるとすると、法定代位も可能になるように思いますが、ネット等でみると、法定代位はできないとの記述がありました。 一方で、567条2項の費用償還請求ができないとすると、567条2項(費用償還請求)や3項(損害賠償請求)は、一体どのような場合に適用されるのか具体的なイメージがわきません。 そこで、教えて頂きたいのですが、代価弁済や抵当権消滅請求によって債権者に弁済をした場合は、以下のどれに該当するのでしょうか? (1)費用償還請求(567条2項)が可能で、かつ法定代位(500条)も可能である (2)費用償還請求(567条2項)が可能だが、法定代位(500条)は不可である (3)費用償還請求(567条2項)が不可である 以上の点についてご回答よろしくお願い致します。 宅建 債権の準占有者に関して 宅建の勉強をしている者です。 債権の準占有者に関することで、「債権の準占有者(詐称も含む)に対する善意無過失の弁済は有効となる」ということですが、偽って債権者Aになりすました債権の準占有者Bが、善意無過失の債務者Cより弁済を受けた場合、もともとの債権者Aは、債権の準占有者Bに対抗できますか。初心者なのでなるべくやさしい解説を希望します。よろしくお願いします。 平成18年 23問目 民法 平成18年 23問目 民法 この文章の言ってることがわかりません。 わかりやすく言うと、何を言ってるのでしょうか? Aが宝石をBに売り,代金は,AがDと連帯してCに対して負っている借入金債務を弁済す るため,BがCに支払うとの契約を締結した場合,既にDがCに対する債務を弁済していたと きは,Cが受益の意思表示をした後であっても,Aは,Bとの契約を合意解除することができ る。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 民法第467条1項の債権譲渡について・・・某問題集の解答について 某問題集に次のようなものがありました。 (問)AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか? (肢)債権譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 (答)債権譲渡通知において、譲受人は、譲渡人の代理人として、 債務者に債権譲渡の通知をすることができる。(民法467条) したがって、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 よって、本肢は正しい。 この問題、すぐに誤りだ!と思ったのですが… 本当に正しいものなのですか? 民法468条についてご教授宜しくお願いします。 民法468条についてご教授宜しくお願いします。 第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 とありますが・・・ 例えば、債権額1000万円 A=債権者(債権の譲渡人) B=債務者 C=債権の譲受人として その債権譲渡につき、Bが異議をとどめないで承諾した時として・・・ ↓ AがCにする債権の譲渡前に、債務者Bがすでに債権者Aに弁済をしていても、そのことにつき、異議を述べないで承諾したので、譲受人Cには、それを対抗できず、Cには1000万円払いなさい。ただし、すでに500万円をAに支払っていた場合は、Aから500万円返してもらえますよ。ということでしょうか? また、「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」 とありますが、これは・・・ AがCにする債権譲渡「後」にBがAに対して債務を負った場合は、その債務は「AがCに債権譲渡した債権には含まれず」、「Aとの新たな債権債務関係として残る。」 ということで合ってますでしょうか? どなたかご回答のほど宜しくお願い致します。 債務返還請求訴訟の主要事実 債務返還請求訴訟の主要事実 貸金返還請求訴訟の場合、原告が訴状に書く主要事実は民法587条により(1)返還の約束、(2)金銭の授受、(3)弁済期の合意と到来、になるとおもわれますが、「債務承認弁済契約」においては何が主要事実になりそれは民法の何条に照らして判断されるのでしょうか? 更に、このようなことを知るために役立つわかりやすい文献(書籍)などもお教え願えれば助かります。どうぞよろしくお願いいたします。 民法912条に関する件 http://www.sodan.co.jp/souzoku/2007/02/post_40.php が理解できませんでした。 これにつきましては、下記のようにはならないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。 2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 記 相続人Aが現金300万円を、Bが現金300万円を、Cが300万円の売掛金(返済期限到来済み)を相続した場合 仮に、売掛金の債務者がCに300万円を返済できなかったとすると、他の相続人であるA及びBは、相続分に応じて担保責任を負わなければなりません。 この場合、AとBはCに対してそれぞれ100万円(300万円×1/3)ずつ負担しなければなりません。 なお、遺産分割当時の債務者の資力を担保すればよいとされていますので、遺産分割当時、債務者に150万円の返済能力しかなかったとすると、A及びBはCに対し、それぞれ50万円(150万円×1/3)ずつ負担することとなります。 (民法912条1項) 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、弁済をすべき時の債務者の資力を担保すればよいとされていますので、弁済をすべき時において、債務者に150万円の返済能力しかなかったとすると、A及びBはCに対し、それぞれ50万円(150万円×1/3)ずつ負担することとなります。 (民法912条2項) 平成25年 21問目 民法択一 平成25年 21問目 民法択一 この21問目の問題の肢アは×で、解説には【一部弁済代位者は代金の配当について債権者に優先される】とありました。 これは、債権者に決定権限があり、債 権者が決めるということですか? 債権譲渡と第三者対抗要件 債権が二重譲渡されると、467条2項の要件を備えた譲受人が他の譲受人に優先し、これによって、たとえ1項の権利行使要件を備えていても債務者に債権を請求できず、この限りで2項は1項に優先する。債務者は劣後債権者からの請求を拒絶しなけらばならず、もし弁済してしまったとしても免責されず、優先債権者にも給付しなければなりません。ただし、劣後債権者への弁済は478条で保護される余地はある(判例)。 基本書には書かれてあるのですが、では債務者は劣後債権者にあやまって弁済した分については無効となり、不当利得として返還請求できないのでしょうか??でも、一応債権者には間違いないし、法律上の原因がないとは言い切れないし… ご教授お願いします。 民法505条1項 民法505条1項「双方の債務が同種の目的を有する債務で ともに弁済期が到来しとぃるとき」で「ともに」ってあるけど、自動債権が弁済期にあればいいんですよね??? ゼミで、、受動債権も弁済期に無ければ駄目だと、言われたのですが・・・・・ 通常保証人に生じた事由について 通常保証人に生じた事由は、「主債務を消滅させる行為」で、弁済等、相殺、更改があれば、主債務が消滅するというのは理解できるのですが、混同が入らない理由がわかりません。 例えば、連帯債務者の条文ですが、(438)で、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時は、その連帯債務者は弁済したものとみなす。とあります。 →つまり、「混同があった場合は、弁済したものとみなす」とあるのであれば… 例えば、債権者A、主債務者B、保証人Cの場合、債権者Aが死亡して、保証人Cが相続した場合、AとCの間で混同が生じて、保証債務を弁済したものとみなせば、主債務も消滅するような気がするのですが… どなたか、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職業・資格 弁護士行政書士司法書士社会保険労務士(社労士)公認会計士宅地建物取引主任者(宅建)保育士・幼稚園教諭旅行業務取扱管理者薬剤師・登録販売者調理師・管理栄養士建築士美容師・理容師医師看護師・助産師教員・講師国家公務員・地方公務員簿記情報処理技術者Microsoft認定資格TOEFL・TOEIC・英語検定介護福祉士・ケアマネージャー接客・販売士ファイナンシャルプランナー(FP)自動車・運転免許その他(職業・資格) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など