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ア.建物の建築請負契約において,仕事の目的物である

ア.建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した 目的を達することができないときは,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすること ができる。 これ本当に×ですか?てっきり○かと思いました。 エ.履行遅滞による契約の解除をするに先立ち,期間を定めて履行の催告をしたが,その期間が【 不相当に短かった場合】であっても,催告時と解除時の間に【相当な期間が経過】していれば,解除 は有効である。 【】の具体例を教えて下さいm(__)m よろしくお願いします。 平成21年26問目 民法 短答

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noname#245385
noname#245385
回答No.1

>これ本当に×ですか?てっきり○かと思いました。 建設工事でこういうケースの場合は注文者は請負者に対して瑕疵部分の補修、損害賠償を請求できる。請求が受け入れられない場合にのみ契約解除できる。 下はわかんない。

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