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革新的なお金をタダにするストライキについて!

イタリアのバスのデモで 客から金をとらないということをやる バスはいつも通り運航 一般市民はバスがタダになるからストライキ賛成。 会社は困る。 ということを行っているそうです。 これを応用してコンビニなどで従業員がストライキをする場合に、 ストライキを宣言し商品を50%オフにして販売する。 無料で配るなどを行った場合は犯罪になるのでしょうか? 自分の懐に売上金を着服するわけではないので違法にならない気もするのですが、 どうなのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

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回答No.5

>ストライキを宣言し商品を50%オフにして販売する。無料で配るなどを行った場合は犯罪になるのでしょうか? ストライキそのものは憲法で保証された権利であり行為ですが、その行為に正当性が無いと判断された場合は認められません。 特に会社側の財産に対する会社側の支配権を阻害するような行為は認められません。 販売される商品も会社側の財産です。 会社側が決めた販売価格を無視して販売すれば会社側の商品(財産)に対する支配権を阻害したことになります。 つまりストライキそのものが認められずに損害賠償で訴えられる可能性が生じる行為かと思います。 参考 (3)争議行為と損害賠償 - 福島県ホームページ www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/syudanqa4-3.html 抜粋 ストライキが正当でない場合は法的保護は受けられません。ストライキが正当なものであるか否かについては、通常はその主体、目的、態様、手続きといった側面から個々のケースにより判断されることになります。 中略 争議行為の態様はストライキ(集団的意思に基づき労務の提供を拒否すること)、怠業(不完全な形で労務の提供を行うこと)などの労務の不提供にとどまる限りは、 原則として正当であるといえます。職場占拠など、より積極的な態様である場合は、正当性は容易に認められない傾向にあるようです。 会社の運営を著しく阻害する行為ストライキとして認められるのか ... machikado-houritsu.com/case/9bom01x1/ 抜粋 その財産に対する支配を阻止するような行為をすることは許されないとされている

tanuki2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (4)

回答No.4

原価より安く売ると違法です。 周りの店より安いのが短期的ならよいですが、長期になると違法です。 無料だと景品として扱われ、景品表示法に触れるかも。 https://www.mc-law.jp/kigyohomu/17170/ バスでも競合路線があると競合路線の会社が訴えるかもしれませんね。(日本なら)

tanuki2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不当競争防止法のようなものに触れる可能性ということでしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

これが成立するのなら、会社の高額な商品を、友達に100円で売ることができ、 会社に莫大な損害を与えることができます。 違法にならないわけがありません。 横領して、他人に安く分け与えるのと同じでしょう。

tanuki2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 スト権というのは損害を与えることを合法的に認められた 活動なので問題ないのではないでしょうか? しかし、1万円のモノを100円でう売ってそれを購入して 3000円で転売すれば利益を得られるということを考えると その場合も横領になるのでしょうか?

回答No.2

店舗の維持費を考慮しなければ、成立する可能性はありますが、労働条件の改善を主張するためのストライキでしたら、店の商品を仕入れ値で販売するような従業員は、労働条件を改善するどころか解雇対象になりますよね。 そうするとストライキの意味が無いのではないかと思いますが。

tanuki2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ふと考えてみたのですが、 バスも人件費以外に、ガソリン代などを 会社に負担させてストライキを実行した場合フリーライド しているので商品を原価以下で売っている行動とどうようでは ないのでしょうか?

回答No.1

役務の提供として自分の労働対価をゼロにして客に提供すれば、原価はゼロ(厳密にはバスの維持費は会社が負担している状態)ですが、店舗で販売している商品で、仕入れが50%以下のものはほとんどありませんので、原価割れをさせて不当に販売をすることになります。 つまり犯罪性はともかくとして、この二つの事例は比較できないという事になります。

tanuki2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、仕入れ値で右から左へ販売するストというのは成立するということなのでしょうか?

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