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家の遺産相続について
- 家の遺産相続についてのご相談です。父親が先妻との間に出来た子供二人をつれて再婚し、現在は別々に生活しています。
- 家の遺産は家と少額の預金であり、法的に分与すると家を売却する必要があります。しかし、義母が生存中は家に住んでもらえるかどうかが問題となっています。
- 現在義母は相続放棄を希望しており、その場合家の相続はどうなるのかが気になっています。また、家の相続による問題が起きない方法はあるのかも教えていただきたいです。
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こんにちは。 法定相続での相続順位は、 1 配偶者、子、養子 2 配偶者、両親 3 配偶者、兄弟 になります。「1」がおられない場合は「2」と進みます。配偶者は、生存されている場合は必ず相続人になります。 ですから、現状では、義母に行った財産は、義母のご両親が健在でしたらその方、おられなければ御兄弟(妹さん)に相続されることになります。義母が再婚されれば、配偶者のその方が相続人になります。つまり、貴方方御兄弟が相続人になれない可能性が高いです(遺言状で相続人に指定されていれば別ですが)。 思いつく範囲で円滑というか、お互いに譲れる方法と思われるのは、 ・義母の方法で相続するが、財産は全て御兄弟に譲るという正式な遺言状を書いてもらい、公正証書にしておく。ただし、日付が新しい遺言状が優先されますから、その点に留意してください(後で違う遺言を作られたら前の遺言がチャラになりますから)。 ・義母と養子縁組をする。多分、姓も変わらないと思いますから(そうですよね?)、実生活でも支障はないでしょうし、養子ですから義母の一番の法定相続人になれます。もし、遺言状があって法定相続できない場合でも、「遺留分」が主張できますから、最低でも法定相続分の1/2は相続が保証されます。 ただし、将来のリスクが一番防げるのは、No.1さんのとおり、金銭のやり取りで、全て法定相続してしまうことですね。 今、相続放棄してしまうと、最初から相続人でないことと同じ扱いになってしまいますから、お勧めできません。つまり、100万円しか要らないと言っているのと同じことになりますので。
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- studing_jitsumu
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最終的に当事者同士の話し合いになると思いますが、一般論として。 相続放棄と遺産分割を一緒にしておられますが、 相続放棄は全ての財産を放棄することです。 遺産分割はそれぞれのお子様が100万円の相続で納得することです。 相続放棄の場合は家も現金も義母の者となります。 放棄した後は特別な事情がない限りは撤回できません。 遺産分割は最終的にそれぞれの話し合いとなりますので100万円で納得するのであればそれで良し、 納得できないのであればもっと主張すべきです。 義母に家に住んでいてもらってよいのであれば、 家の名義を分割して登記をすることも一応できます。 また、お子様2人が別に現金を用意して家の替わりに義母に現金を支払い家はお子様2人がもらう、 などの方法もあります。 個人的には家は義母かお子様達のどちらかが相続するか、 現金にするなりしてはっきりさせておいたほうが今後揉め事に巻き込まれないのではと思います。 義母の持分をめぐって将来は義母の妹さんや再婚相手などが出てくることが予想されますので。
お礼
早速のご返事ありがとう御座いました、もう一度皆で話し合ってみます。
お礼
ありがとう御座いました、何事も簡単に考えていました、養子縁組の方法が有るとはとはぜんぜん知りませんでした、皆で話し合って円満に済ますよう頑張ります