- ベストアンサー
社会保険証
妻がパートで社会保険加入の会社に入った所、保険証は最初1年後、え~って声の後3ヶ月後との事。店長の言葉(この3ヶ月は時給1000円) それ以前は夫である私の扶養に・・・あり得ない話し。 もしくは国民健康保険・・・あり得ない話し。 妻は月20日間7時間勤務時給は870円以上です。 外食産業大手の会社です。 疑ってみたものの、そんなはずないだろとも考えてしまいました。 しかし間違った話しだと思っています。 急な病院にかかるために、資格取得証明書を 発行してもらう事も考えましたが、本意ではないので、しかるべき事務所に相談するべきと考えておりますが、御教授宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確実に2か月を越して勤務し続けるという契約書があれば、社会保険加入は義務付けられています。しかし、パートの場合、3日でいやだと辞める人間とかもありえますので、そのために費用と時間のかかる手続きをするわけにはいきません。これは違法でも何でもありません。 健康保険の話をすると、保険証が手に渡るのはまあ2週間以上かかりますし、加入するとその月に支払金が発生します。当人負担分がありますので、その負担額を決済できる程度の収入が確実でないなら加入はできない、というのが当たりまえです。 資格取得証明書が必要だというのは勘違いです。 自給870円というなら東京都ではないでしょうから、市役所でしょうね。市役所に申し出れば国民健康保険は即発行してくれます。このとき、もし先月あたりまでどちらかに勤めていたなら資格喪失証明書がいるということです。前の社会保険は無効になりましたということです。仮にこの証明書がなくても、役所ではすぐに調べられますので、現在その会社の保険対象になっていないのは確認できます。したがってすぐに健康保険証は渡されます。 前にどこにも勤務していないなら、確認の上健康保険証はすぐに渡されます。 それができないなら、生まれたばかりの赤ん坊に健康保険証が発行できないことになりますから、疑わないで下さい。 当面国民健康保険に加入し、会社から社会保険証を発行してもらえたら、その保険証をもって市役所に行き、国民健康保険の資格喪失というか脱会の手続きをすれば良いのです。 急病になっても対処できないなんていうことは日本ではあり得ません。
お礼
契約書を確認させてみます。 ありがとうございました。