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社会保険料と扶養の事を教えてください
社会保険料の事でご質問したい事があります。 私の妻はパートなのですが、会社の決まりと言う事で社会保険料を納めています。 時給900円で7時間働いて、まともならば月に21日前後の出勤です。 ですが子供がまだ小さく、本人も子供も病気がちな事も多いので月に3~5回は休みます。 なので総支給額は10万~12万位です。 そこで疑問が出てきました。 社会保険料を自分で払っておいた方が、後々手厚くなったり 色々な事があった時にお得なのはわかります。 しかし今の妻の収入状況では、年収130万未満でしょうから 私の扶養に入った方が良いのではないかと考えます。 こういった状況だと、妻の会社に旦那の扶養に入るというような選択をさせてもらえるのでしょうか? なお、有休もまともに取得出来ないような会社なので辞めるという選択肢もあります。 それでも社会保険料を払った方が得なのでしょうか? 全く分かりません。ご教授よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>私の妻はパートなのですが、会社の決まりと言う事で社会保険料を納めています。時給900円で7時間働いて、まともならば月に21日前後の出勤です それなら、奥様は社会保険に加入しなくてはいけません。 奥様の会社に限らず、労働時間や労働日数が、正社員のおおむね3/4以上の場合、会社は社会保険に加入させる義務があります。 >妻の収入状況では、年収130万未満でしょうから私の扶養に入った方が良いのではないかと考えます。 いいえ。 前に書いたとおりです。 社会保険料に加入しなくてはいけない条件があり、たとえ、年収130万円以下でも、前に書いた勤務状態なら社会保険に加入する必要があります。 なお、扶養でいられる条件ですが、年収130万円ではなく、通常、向う1年間に換算して130万円以上なら扶養にはなれません。 >こういった状況だと、妻の会社に旦那の扶養に入るというような選択をさせてもらえるのでしょうか? いいえ。 選択の余地はありません。 前に書いたとおりです。 >有休もまともに取得出来ないような会社なので辞めるという選択肢もあります。 それはご自由に。
長いですがよろしければご覧ください。 >…妻の会社に旦那の扶養に入るというような選択をさせてもらえるのでしょうか? 残念ながら、「厚生年金保険(と健康保険)」は、「会社(事業主)」「従業員」ともに「加入・脱退」を独自の判断で行なうことはできません。 --- では、「なにを判断材料とするか?」ですが、「法令・通達など」ということになります。 実務上は、(年金制度の運営を委託されている)「年金事務所(日本年金機構)の指導に従う」ということになります。 なお、「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は、原則として同じのため、「加入・脱退」も同時になります。 --- ちなみに、「厚生年金保険(健康保険)」の加入要件は、以下のように定められています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >> パートタイマー…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 ということで、「常用的使用関係にある」場合は、(収入にかかわらず)「被保険者になる(加入する)」ということになります。 --- また、「厚生年金保険(健康保険)」は、原則として、「退職」などの理由がなければ「脱退」できないことになっています。 ただし、実務上は、「4分の3の目安」を下回るのであれば、(事業主が「年金事務所」に届け出れば)脱退が認められます。 『book251(3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、)』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html --- 上記のような前提を踏まえて、「厚生年金保険(健康保険)」を脱退した(資格を喪失した)場合は、(速やかに)【akillermanさんが加入する健康保険】の【保険者(保険の運営者)】に「被扶養者の異動届」を提出し、「保険者の審査」を受けます。 審査の結果、「被扶養者に認定されなかった」場合は、「市町村国保」の被保険者となります。(「市町村国保」の届出は14日以内と決められていますので注意が必要です。) 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」では【ありません】。 ※また、「被扶養者の収入」は、「税法上の所得金額」とは考え方が違います。 なお、以下のように、法律の趣旨に基づいて、「(単に数字だけを見るのではなく)慎重に審査を行う」保険者もあります。 『大陽日酸健康保険組合>1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>…被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。… 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が審査することになっていますが、「健康保険の被扶養者」に認定さた配偶者は、(審査無く)認定されます。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >それでも社会保険料を払った方が得なのでしょうか? あいにく、「損・得」については「(保険に対する)その人の考え方次第」のところがありますので回答が難しいです。 もちろん、「保険料に見合うだけの保障を受けることできれば得」ということは言えます。 しかし、「不慮の事故・病気」「何歳まで生きるか?」を予測できないからこその「保険」ですから、「損・得」は「ケース・バイ・ケース」ということになります。 (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 --- 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/ --- 『傷病手当金とは』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 (横河電機健康保険組合の場合) 『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html ***** (備考) 【税法上の】「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は、「社会保険」とは、制度上直接の関連はありませんのでご注意ください。 「控除を申告するための要件」のうち「所得に関する要件」は、「収入ではなく」【税法上の所得金額】となります。 ※なお、「(個人の)税法上の所得金額」は、「暦年(1月~12月)」を「年間」として考えます。(「被扶養者の収入基準」は「暦年」で考えるとは限りません。) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ***** (その他参考URL) 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>妻はパートなのですが、会社の決まりと言う事で社会保険料を… >妻の会社に旦那の扶養に入るというような選択をさせてもらえるの… だからその妻の会社次第です。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではないのです。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは妻の会社、健保組合にお問い合わせください。 なお。税金と社保とは別物ですので、 >今の妻の収入状況では、年収130万未満でしょうから… ということなら、あなたの年末調整で配偶者控除または配偶者控除を取ることは、別に問題ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- milkhappy1222
- ベストアンサー率7% (4/55)
一般論としては貴方が扶養する。貴方の会社から社会保険料を収める。パートであり奥様の会社では社会保険料は受付ない。それ以上に扶養家族で無くなれば、貴方の納める税金がかなり増える。得ではない。一度、確認してみては?