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社会保険に入ると扶養から外れる?年末調整に影響はある?
- 社会保険に入ると扶養から外れるのか、また年末調整にどのような影響があるのか疑問です。
- 10月から社会保険に加入しないと給与が支払われないと言われ、年末調整の書類提出も気になります。
- 保険に詳しくないため、不利益があるかどうかわかりません。詳しい方にご教示いただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>今まで私の扶養に入っていた… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >家族が就職しました… 配偶者ですか、それとも子か親あるいは兄弟などですか。 >社会保険に入らないと社員として給与の支払いができないので・・・と10月から社会保険に… >私の扶養から外れる・・・という解釈でいいのでしょうか… 2. 社保については、そういうことになります。 >扶養に入ってないことで調整後の返金(もしくは不足分の支払い)で不利益を被る事は無いのでしょうか… 2. 社保については、もともと保険料が「不要イコール扶養」なのですから、返金も追徴もあり得ません。 >収入も総額100万円以下のため今年は今までどおり自分の扶養で処理しようと思っていました… だから、1.税法については、年末調整に反映してもらえばよいです。 ただし、もし配偶者の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >会社に問い合わせてはみたものの事務からも不利益があるか否かはっきりとした返答はもらえませんでした… 事務員さんがその程度の認識では、1. から 3. まで十把一絡げにしか扱わない会社かも知れません。 その場合は年が明けてから確定申告をすれば、扶養控除でも配偶者控除でも取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
ご家族が就職され、就職先の会社で新たに社会保険に加入するのは本来まっとうな事です。 保健証の返納が求められます。従って不要から外れるという解釈で間違いありません。 ご自身の扶養から外れた場合は「所得税」の計算が変わります。あなたの言葉でいうところの不利益にあたるかもしれません。勿論加入の社会保険料も変ります。 年末調整は各々がそれぞれの会社に提出するものであって、自分の物を相手会社に渡す物ではありません。扶養している場合は給与所得証明の提出はありますよね? 年末調整での不足金は個別に計算されますから、二人で考えたら「損得」はあまりないと思われます。 というかもともと「還ってくるもの」という考えは持たない方が賢明です。 会社で「乙」扱いにして個人で申告するという手もありますから、国税のHPでシュミレーションしてみては? 社会保険と所得税を混ぜて考えないようにしましょう。
お礼
返答ありがとうございます。 社会保険と所得税・・・難しいです これを機にしっかり勉強したいと思います。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
貴方の不利益よりも安定した収入確保と、厚生年金・社会保険・雇用保険加入を優先すべきです。 20歳以上の方ですかね。 就職を出来た事を喜ぶべきです。 「私の扶養から外れるので今年はアルバイト扱いにして欲しい」とでも思っているのですか。 「私の扶養から外れる・・・という解釈でいいのでしょうか?」 当然です。 大人が税金の還付金云々で会社の事務方の手を煩わすなんて・・・。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 会社からのピンはね、給与支払いでの故意の計算ミス・・・などなど 労働法上不正の多い会社での勤めが多いものですから、大の大人でも税金の還付金云々までうるさく言いたくなるのです。 今後は事務の方の手を煩わせないよう心がけて行きたいと思います。
- 197658
- ベストアンサー率19% (153/804)
>不利益を被る事は無いのでしょうか? 全くありません。 税法上の扶養と健康保険上の扶養とは異なります。 12月末までの収入が結果的に100万以下なら今まで通り 配偶者控除の適用になります。
お礼
ご返答ありがとうございました。 すばやい返答感謝いたします。
お礼
丁寧なご返答ありがとうございます。 まさに配偶者控除と子の扶養の違いや、自分での申告についてを確認していたところ 事務員さんはニコニコするばかりで話になりませんでした。 自分でもしっかり勉強したいと思います。