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健康保険の無所属期間はどういう扱いですか?
- 妻の健康保険に関する質問です。妻は学生身分だったため、母の扶養に入っていましたが、入籍を機に扶養を外すことになりました。無保険期間があるため、国保に加入するかどうか迷っています。
- 無保険期間について、将来的に罰せられたりペナルティを受ける可能性はあるのか、義母が扶養から外せと言うのは会社からの要求があるのか、質問です。
- 義母は外食産業でパートをしています。無保険期間の影響や扶養から外されることによるデメリットについても知りたいです。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >未届け発覚の際ですが、私が一番気になっているのが住宅等購入時のローン審査の時です。 >大体納税証明等提出するので未納があれば発覚はしますよね。 市町村が発行する「課税・非課税・所得・納税証明書(名称は自治体により異なります。)」は、あくまでも、「請求した住民の住民税の課税・納付の状況」を証明したものです。 つまり、「住民票の世帯員の」「【公的】医療保険の資格喪失日の届け出」が、「住民の【自己申告】にまかされている」という点が変わるわけではありません。 (横浜市の場合) 『市民税・県民税の課税(非課税)証明書』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k-syoumei.html 『課税(非課税)証明書と間違えやすい証明書』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k-syoumei.html#ACT5 (参考) 『納税証明書の交付請求手続』(国税に関する納税証明書です。) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm >…ただ、請求はされないという事なので、時効成立(何年か分かりませんが)は容易ですよね? 「請求されない」のではなく、 「住民から届け出がない」=「市町村国保以外の【公的】医療保険に加入していると判断する」 ということです。 たとえば、 ・就職して「職域の健康保険」に加入した ・家族の健康保険の「被扶養者」になった ・退職して「職域の健康保険」を「任意継続」した ・自営になり「組合国保」に加入した というようなことは「市町村」は把握することができません。 また、それぞれの医療保険の「資格を喪失したこと」も把握できません。 よって、「市町村国保以外の医療保険の資格喪失日」、及び、「市町村国保以外の医療保険の資格取得日」の「14日以内の届け出」が義務付けられているわけです。 ※以下は、追加で得られた情報による補足回答です。 不要であれば読み飛ばしてください。 ******* >…1/1に保険証が切れた後、病院に数回通院しています。 後日、「(お母様の加入する健康保険の)保険者」から「被保険者(お母様)」に「保険者負担の医療費(いわゆる7割負担)」の返還請求があります。 >…病院からも何も指摘を受けませんでした。 病院は「保険証に記載された情報」に従って、「国民健康保険組合連合会」や、「社会保険診療報酬支払基金」の事務所などに(月に1回)請求を行います。 よって、実際に「保険者」が、「無効な保険証が利用されたこと」を把握するまでには時間がかります。 『レセプト』 http://m-words.jp/w/E383ACE382BBE38397E38388.html >現状で支払義務があるのは、1~3月までの国民健康保険料と、失効後に保険利用してしまった医療費という事ですか? ・「お母様の加入する健康保険」の「被扶養者の資格喪失日」が、「1月1日」の場合は、「市町村国保の資格取得日」も「1月1日」になるため、「1月分の国保保険料」の納付義務があります。 (1月1日に「jackal14さんの住民票」のあった市町村にご確認ください。) ・「jackal14さんの加入する健康保険」の「被扶養者の認定日(資格取得日)」が、「3月31日(末日)」の場合は、「3月分の国保保険料」は発生しないはずです。 (3月31日・4月1日に「jackal14さんの住民票」のあった市町村にご確認ください。) ・「失効後に保険利用してしまった医療費」は、前述のようにいずれ請求されます。 「請求された(返還した)医療費」は、市町村によっては「療養費」として請求が可能です。(病院に行った日に「jackal14さんの住民票」のあった市町村にご確認ください。) 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ******* (備考) 「市町村国保」には「法定軽減」という制度があり、「前年の所得」に応じて、「均等割・平等割」が軽減されますが、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の所得が「軽減の判定」時に加算されてしまうため、 ・「国保加入者」の所得が少ない ・「擬制世帯主」に所得がある 場合は、「国保上の世帯主」を変更したほうが良いです。 ※今回のようなイレギュラーなケースで「変更が可能かどうか?」は市町村にご確認ください。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※「市町村国保の保険料」は「税法上の所得」をもとに算定されます。 ※「被扶養者認定」の「収入基準」は「税法上の所得」とは【無関係】です。 ※誤解や不明な点があればお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>当時、既に同棲中だったので続柄は「同居人」ですが、 >同世帯で世帯主は私です。 >また、あなたのいう責任や義務はあなたの価値観ですよね? >しかも一般的な。 冗談でしょ。 彼女があなたと同棲する為に住民票移動した時、 あなたが「世帯主」になっている。 これは単なる同居人ではありません。 「世帯主」とは、生計を一にする者の代表、ということですよ 彼女とは婚約者であり生計を共にする者、として同棲を始めた 病院代、健康保険、当たり前のことに責任を持てないなら 住民票を移動してもあなたが世帯主になってはいけませんね。 そして、婚約者として同棲はするが、生活費の面倒はみないと 彼女のお母様にあなたが言わなければならなかったんですよ。 これが一般的な、常識です。 同棲と同時に、健康保険に加入させられないなら あなたがお母様にそのことを言わなければならなかったんです。 責任持てなと言われていたら、そんな無責任な人に娘を任せることも無いでしょうね。 住民移動した時点で、あなたが彼女の属する世帯の「世帯主」であった。 当然請求は彼女に請求、あなたの住所に、です。 彼女が収入が無いなら、世帯主が支払い義務を負うのです。 >つまり、義母から私への「引継ぎ」が、 >義母の怠惰によりなされていなかったのです。 引き継ぐとかの問題じゃありません。 あなたが世帯主になった時点で、あなたが手続きを行うだけのことです。 あなたが世帯主でなかったなら 違ってきますけどね。
- seble
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何だか錯綜しているので勝手にまとめさせて頂きます。 なお、全部読むのはうっとうしいので、あくまで拾って読んだ範囲から一般論のみ書かせていただきます。 *** 無保険だった人が誰かの社会保険の扶養に入った場合、無保険期間は放置されます。年金の加入期間も入りませんが短期間なら影響はほぼないですし、そのままで問題になる事はまずありません。 (一旦国保に入ってから、保険料未納などはうるさいです) 扶養とは、読んで字の如く養う事であり、同居とか別居とか、原則としては関係ありません。 住民票が違っても扶養の実態がある、つまり生活費を仕送りしているなどの証明があれば問題なく扶養に入れられます。 ただ、仕送り等を証明しなければならないので、振込記録等を要求されます。住民票の異動に気付かれた時点で証明できなければ扶養を外されても文句は言えません。 ご多分にもれず健保組合はどこも赤字なんでね。厳しくいきます。 で、無保険期間に無効である保険証を使ってしまった場合は、保険充当部分7割分をあとから請求されます。 もちろん、実際に診療を受けた当人へ。ですからあなたの妻という事になります。結果としてはあなたが払うしかないかと。 ローンとかはそれだけなら関係しないと思います。 ただ、無保険分の支払いを拒否すれば差し押さえ等有り得ますので、その場合は記録として残り悪影響があるのかと想像します。
補足・・・再三すみません 学生とは言え、成人している女性と結婚を前提とした同棲をする この時点で、あなたの扶養に入って当然の状況です、 書類上の意味では「同居人」かもしれませんが 結婚前提での同居の婚約者の病院代に対して >また、その際の請求はやはり全額自己負担ですか? >義母から請求されても知らなかったので、 >支払うつもりはありませんが。 婚約者と、結婚前に同居するなら、結婚と同様に 責任がついてくるのが当然でしょう。 母親の扶養に入れたまま知らん顔して 知らなかたから・・・なんて言い訳はできません。 請求がきたら、あなたが支払いましょう。 母親に支払い義務があるのは、母親と同居して母親の扶養に入っていることが前提です。 あなたと同居した時点で、あなたが健康保険、年金、等 手続きすべきものだったのです。
お礼
もちろん、同棲の時点で、 あなたの言う様に婚約者なんだから私の扶養に入れるべき、 と、義母や妻から申出があれば手続はしていました。 今回問題としてるのは「そこ」ではありません。 問題なのは妻はとっくの昔に扶養から外されていて、 それを知らずに妻は病院へ行き、 何にも経過した後に「事後報告」として、 義母から聞かされたという事なのです。 つまり、義母から私への「引継ぎ」が、 義母の怠惰によりなされていなかったのです。 だから、私に支払義務はないでしょう、という意味です。 言い訳でも何でもありませんが? また、あなたのいう責任や義務はあなたの価値観ですよね? しかも一般的な。 妻は複雑な家庭環境であり、 その原因の大半が義母にあります。 そういう背景も知らず、 質問とは無関係な部分で噛み付くのはやめて貰えますか? 不愉快です。
補足・・・再度すみません。 1月~3月の間の彼女の住民票は? あなたの所にあった・・ということですよね。 しかし彼女のお母様の会社では、社会保険上の手続きはしていなかった。 なのでその間、お母様の保険証が使用できていた。 これまたしかし、お母様の会社は1月に外した・・と言っている上に 請求は母親に行くだろうと・・・ なんともいいかげんな会社ですね・・・。 ・彼女が病院に行ったのがいつなのか? ・お母様の会社が、扶養から外したのがいつなのか? ・病院代がいくらだったのか? あと・・・ >まず、妻は平成24年度まで学生の身分でした。 学生だったかどうかよりも、成人していたかどうか? が重要です。 高校生だったのか、大学生だったのか? 学生であっても成人しているなら、大人です。 お母様の会社が、3月を待たずに、 >事情を聞くと前々から扶養を外せと会社に言われていたとの事。 これは・・成人していて、しかも住民票が他へ移っており なおかつ、異性との同棲中である為・・・ではないでしょうね??? こうなってくると・・・ お母様の気持ちも少しは考えて下さい!! と言いたくなってしまいます。 奥様は現在パートとかは? 妊娠していないなら、短時間でも働いてもらいましょう。 ということで、 病院代の支払い責任者は・・ どこに請求が行ったか、にかかってきますが。 手続き上1月に期限が切れていたのなら その時点で住民票があったあなたの所かもしれませんよ。 >当時、既に同棲中だったので続柄は「同居人」ですが、 >同世帯で世帯主は私です。 結婚前提での同棲で「同居人」はひどいでしょ・・・ 「婚約者」ですよね。 あなたが、彼女を大切にして下さることをお祈りいたします。
お礼
誤解が多く、不本意なので細かく回答します。 >なんともいいかげんな会社ですね・・・。 ここまでは仰るとおりです。 私も会社か又は義母がいい加減なんだと思っています。 >彼女が病院に行ったのがいつなのか? >お母様の会社が、扶養から外したのがいつなのか? >病院代がいくらだったのか? 1/1に扶養を外し、 3/31に私の扶養に入るまでの3ヶ月の間に通院しました。 但し、保険証は所持しており、 通院している時は義母から扶養外れた旨を聞いていませんでした。 彼女の身分は夜間高校生ですが、成人しています。 >成人していて、しかも住民票が他へ移っており なおかつ、異性との同棲中である為・・・ではないでしょうね??? 会社が何故そう義母に言ったのかは分かりません。 その可能性もありますが、義母の気持ちを考えろとは 何ですか? 別に義母に同棲を反対されていた訳ではありませんし、 そもそも扶養を外す前に事前に一言あれば こちらも色々と手の打ちようがありました。 ここで問題になっているのは、 義母が後になって実は扶養外れていると申告してきて、 その間に妻が実は失効していた保険証を使ってしまった事、 そして、遡って国保の手続をしなかった事です。 そこでお聞きしますが、 義母のどんな気持ちを考えるべきなんですか? それから住民票の続柄ですが、 「婚約者」なんて続柄存在しません。 「妻(見届)」というのはありますが、 住宅の登記でしたり、特例で認められるものであり、 近日中に婚姻届を出す事が前提になります。 同棲当時、結婚前提とはいえ、入籍日の確定もしていませんし、 しかも特例に足る要件などありませんので「同居人」です。 何度も回答頂き、非常にありがたいですが、 誤った知識でひどいだの、彼女が大切に~だの、 非常に不愉快です。 人を批判するならそれに足る知識を備えてからにして頂きたい。
長いですがよろしければご覧ください。 >…母は正社員ではありません 「厚生年金」「健康保険」は、「社員」と「パートタイマー」で区別(差別)されることはありません。 「パートタイマー」の場合は、「労働日数と労働時間数」で判断されます。 『社会保険 ― 加入の条件』 http://www3.at-s.com/ten/html/chishiki/chishiki_5.html >…妻の健康保険は母の保険と同様です。 これは、お母様の健康保険の「被扶養者」に認定されているということになります。 「被扶養者」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないので注意が必要です。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 >…私の周りで学生でなくても親の扶養を受けてる人もいたので何故わざわざ外すのか理解に苦しみました… 「被扶養者」の条件は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に準じている保険者が多いですが、あくまでも「その保険者の定めた条件」で認定が行なわれます。 よって、【お母様の加入している】健康保険の条件を確認してみないとなんとも言えません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。 >…私の勤める会社の総務に聞いた所、別に無保険状態からでも扶養に入れる事は可能、入籍まであと2週間程だし、わざわざ国保加入する必要ないのでは?とのアドバイスを受けました。 はい、「被扶養者の認定」はあくまでも、その保険者が行いますので、それ以前に加入していた「【公的】医療保険」の状況については問われません。 なお、日本は「国民皆保険制度」のため、「職域の健康保険」を脱退した人(資格を喪失した人)は、【法律上】は、「市町村国保の被保険者」になりますので、総務の方のアドバイスは「国民健康保険法」には違反しています。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >この無保険期間を将来的に何か罰せられたり、ペナルティを受ける可能性はありますか? 時効にかかるまでは、「保険料の納付義務」はなくなりません。 ただし、市町村は住民の【自主的な】届出によって手続きを行うことになっていますので、「未届けの住民」に対しては、「何らかのきっかけで未届けが判明する」ことがないと保険料の請求自体ができません。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html また、「保険料の賦課・徴収」に関することは、市町村の定める「条例・規約」で定められていますので、「未届けの住民」に関する対応も全国共通ではありません。 『国民健康保険法』 >>(条例又は規約への委任) 第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約】で定める。 --- ちなみに、「未届け」が発覚しても、「罰則」が適用されることはないと思います。(あくまでも個人的見解です。) 『国民健康保険法』 >>第十二章 罰則 >…義母の言う「扶養から外せ」と会社から要求されることなんてあるのですか? はい、あります。 「被扶養者」については、「被保険者(お母様)」自身が、【自己申告】で「資格の取り消し」を保険者に届け出ることが義務付けられています。 しかし、「届け出漏れ」や「不正」の発見のため、保険者は定期的に「資格の確認(検認)」を行なっています。 なお、各種の届け出の窓口になっているのは、ほとんどの場合、事業所(≒会社)なので、保険者からの指示も事業所経由になる場合が多いです。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html (はけんけんぽの場合)『被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- (参考情報) (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
大変詳しい回答ありがとうございます。 罰則、ペナルティの部分だけよろしいでしょうか? 未届け発覚の際ですが、 私が一番気になっているのが住宅等購入時のローン審査の時です。 大体納税証明等提出するので未納があれば発覚はしますよね。 そこで収めざるを得ないケースが発生するのが気になります。 ただ、請求はされないという事なので、 時効成立(何年か分かりませんが)は容易ですよね? もちろん逃れているのは自覚していますが、 不愉快な気持ちにさせたら謝罪いたします。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>3月ではなく1月に扶養を外したとの事 H25.1.1までは義母の扶養 H25.12からH25.3.30までは無保険 H25.3.31以降、私の扶養家族 ・上記で実際に保険証が無効になったのはいつからでしょう・・・無保険になったのはいつから? ・3/31から貴方の健康保険の扶養に入ったでよろしいでしょうか ・無保険の期間に、母親の健康保険の扶養の保険証で診療等を受けていないのなら何の問題もありません (診療を受けていた場合、母親の健康保険がその診療代を負担しているので、その分を払うように請求が来るくらいです・・自己負担が3割ですから、残りの7割分を請求されます) >この無保険期間を将来的に何か罰せられたり、ペナルティを受ける可能性はありますか? ・ありません ・その間に母親の健康保険で診療を受けた場合は、前述の請求があります >義母の言う「扶養から外せ」と会社から要求されることなんてあるのですか? ・その会社の言う「扶養」が会社の手当の扶養に関する件なら会社の規定 ・健康保険の「扶養」のことなら、健康保険の事務局からその様に言われたのでしょう (扶養要件の収入要件を超えたとか・・月108333円を超えた収入とか) 会社の負担金は扶養が何人でも一人の時と変わらないので(実際負担するのは健康保険の保険者全員:健康保険の保険料の総収入から扶養者の分の保険金を負担)会社が言う場合は、健康保険の事務局から扶養の資格がないから外すように手続きをするように言われたときです ・無保険の期間に母親の健康保険で診療を受けていないのなら、そのまま貴方の健康保険の扶養に入れても何ら問題ありません 無保険の期間に母親の健康保険で診療を受けた場合は、後日支払った保険分の請求が来るでしょうからその分を支払えばよろしいです・・これで終わりです
- shaikencenter
- ベストアンサー率35% (191/539)
4月2日の段階で整理させてください。 奥さんは質問者の保健に扶養家族として入っている。その手続きはすでに住んでいる。 (おそらく、健康保険証はまだ手元にないが、会社の担当者の話では、手続き上は問題ない) 奥さんの実母(質問者にとっては義母)の社会保険には1月1日まで資格はあり、その後、3月30日まで資格はなくなった。 3月30日までは住民票は奥さんの実母が世帯主のところにある。 ということですよね。 したがって奥さんが国保に入らなかった期間の請求が住民票のあった世帯主のところにいくことになります。 国保の保険料の支払いは基本的に世帯主なので、住民票の転出以降は請求しないのが通常です。 つまり、通常、奥さんの保険料が奥さんまたは質問者に請求されることはありません。 したがって当面、質問者と奥さんには何の問題も起こらないでしょう。 質問者の義母が請求された保険料を支払わなかった場合に、将来、パートを退職されたりして、国保に加入する必要がある場合には、この未入金の支払いを求められるケースがあります。 これは同様に、質問者が離婚して、奥さんが実家に帰った場合に、国保加入が必要になってそこで、国保料の請求がされるケースが想定されます。 罰則としては、請求時に延滞料が発生するでしょう。 扶養から外すことの要求はどこの保険者もある話ですが、2月3月の時点でさかのぼって資格をなくすことは通常は行いません。 おそらく、1月以降、保険証が未使用(医療機関を受診していない)であることを確認して、さかのぼっての資格停止が問題ないと判断をしたのでしょう。 国民健康保険からの請求があった際に、会社から言われたので、と主張することはできますし、国保と会社の健康保険との間で、調整してもらうことはできます。 最初の請求が来た際に、国保の窓口と、会社とに、きちんと話をしておくことです。
お礼
>3月30日までは住民票は奥さんの実母が世帯主のところにある これのみ異なります。 当時、既に同棲中だったので続柄は「同居人」ですが、 同世帯で世帯主は私です。 また、国保の窓口にも電話で問合せました。 回答は、 社会保険が外れたからといって、国保に自動でなる訳でなく、 手続をして貰わなければならないとの事。 時系列にこれを追加させて頂くと、 1/1に保険証が切れた後、病院に数回通院しています。 手元に保険証はあり、病院からも何も指摘を受けませんでした。 その後、3月になり、義母から1/1に扶養を外してる旨を聞き、 保険証を返して欲しいとの事で返しました。 3月半ばに上記のやり取りを国保と行い、 その後会社に相談した所、あと数週間だから~の流れで、 国保に未加入のまま、私の扶養に入れました。 現状で支払義務があるのは、 1~3月までの国民健康保険料と、 失効後に保険利用してしまった医療費という事ですか? 将来、膨らんだ延滞金を払わない為に、 今払うとして、既に無関係の国保を払う事は可能なんでしょうか?
心配ないですよ。 無保険で、一番心配しなければならないのは 無保険期間に何かあると総て自費で支払わなければならない、ことですよ。 この場合で言うなら、3月と思っていたのが1月に外れていた・・ 1~3月の間にお母様の保険証を持って病院へ行っているか?が 重要ですね。 本来1月に外れているならその時点で手続きされていて この間にお母様の保険証を持って病院へ行っても使えませんが なんだかお母様も会社もはっきりしませんよね・・・ 1~3月の間に彼女が病院へ行っていないなら問題ありません。 今すぐ、病院へ行かなけれな・・とかあるなら すぐにでも国保加入したほうがいいかもしれませんが・・・ 何も無いなら会社の言うように入籍を待ってからでも良いのではないでしょうか。 (妊娠している可能性があるなら・・・・・) おめでとうございます!!
お礼
回答ありがとうございます! それが病院に行ったんです。。。 1月と2月に確か1回ずつ。 そもそもその時はまさか保険が切れてるなんて知りませんでした。 言われていなかったし、保険証も使えたので。 義母や私の会社の総務はその請求は義母にいく、 との回答でしたが、合っていますか? また、その際の請求はやはり全額自己負担ですか? 義母から請求されても知らなかったので、 支払うつもりはありませんが。 今は既に私の扶養に入っています。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事情を聞くと前々から扶養を外せと会社に言われていたとの… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 社会時となった立派な大人を扶養することに、制限を加える会社、健保組合があってもおかしくはありません。 >H25.1.1までは義母の扶養… 義母でなく「実母の」でしょう。 >H25.12からH25.3.30までは無保険… 国民皆保険制度といって、被用者保険の加入者本人でも扶養家族でもない人は、国民健康保険に属することになっています。 >私の勤める会社の総務に聞いた所… スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。 あなたの会社は、万引きを奨励する会社だということです。 >この無保険期間を将来的に何か罰せられたり、ペナルティを受ける可能性は… 万引きも見つかるのは氷山の一角でしょうね。 妻がそれで良しと考えるのかどうか、他人がとやかく言うことがらではなさそうです。 いずれにしても、妻は 23年が学生で無職無収入だったのなら、3ヶ月分の国保税なんて微々たるものですよ。 まさにスーパーの小さな商品と同じです。 50円のチョコを万引きしたのが見つかって警察に通報され、大きな社会的制裁を受けるのと、最初から 50円払うのとでは、どちらが人の道なのでしょう。 答えは自ずと出ると思いますよ。 >「扶養から外せ」と会社から要求されることなんてある… 社保の扶養は、社員側から見れば (保険料が) 不要イコール扶養ですが、会社側はそうではありません。 会社側は扶養家族が多ければ多いだけ負担増となります。 幼小児や学生、年寄りはやむを得ないとしても、いい年した大人を制限したくなるのは当然の成り行きです。
お礼
冗談ではないですよ。 同居人という言葉に固執してるようですが、 これはあくまで住民票の続柄が「同居人」というだけであり、 事実上は婚約者です。 また、住民票の続柄は特例以外、同棲は同居人と明記されます。 ただそれだけのことで、 あなたが勝手に同居人という言葉に固執しているだけです。 現に他の回答者様はそんな事何も突っかかってきません。 >婚約者として同棲はするが、生活費の面倒はみないと >彼女のお母様にあなたが言わなければならなかったんですよ 生活費の面倒は見ないと誰が言っていますか? 勝手な推測はやめてください。 上記の通り、事実上は婚約者であり、私の収入で生計を共に しています。 問題となっているのは「健康保険」のみです。 あなたがどこの健康保険に属しているのか知りませんが、 ただ同棲というだけで簡単に扶養に入れる事は出来ません。 同棲時は結婚の時期も不明であった為、 義母の了承を当然に得て、義母の扶養は継続してきました。 ただ、今年3月で扶養期間は外れるからという アナウンスは事前にされており、 当初は国保への切替、後日結婚が早まり、私の扶養に入れる 予定となりました。 当然、それは義母も了承していました。 それを2月頃になって急に、 実は1/1付で扶養を外したので保険証を返して欲しい、 となっては話が違うにも程がある、という話です。 人には人の事情ってものがあります。 質問に至るまでの経緯を詳しく書いてたらキリがない。 婚約者なのに同居人はおかしい、 世帯主のあなたがやるべき、だの仰ってますが、 言ってみればそんな質問はしてません。 質問に関係ない部分で突っかかってきて、 上目線で説教ですか? 人の事情も知らないで。 笑ってしまいますね。