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養子縁組と改姓
43歳の女性、伯父の養子になります。 ひとり身の伯父の傍にいてやりたいというのが主旨ですが、相続のことも考えて、伯父は養子になってほしいと言っています。 標記の件、女性の場合は、改姓しなくても良いと言いはる人がいます。 現実の問題、勤務先への届け出や各種金融機関への変更届は大変な手間になるので、改姓しないで済むならそうしたいのですが。
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回答No.1
苗字が自動的に変更になるのは2つあります。1つは結婚で,もう1つは養子縁組です。結婚をすると,夫婦のどちらかの苗字に統一しますから,片方は苗字が変わります。女性が変えることが多いです。養子縁組では養親の苗字になります。 問題はこの2つが重複した場合です。 (1)結婚で苗字を夫のものに変更した女性が,誰かの養子になったときは,結婚の決まりが優先して,養親とは同じ苗字にはなりません。 (2)結婚で夫が妻の苗字に変更したときは,女性は苗字を変えていません,このとき,女性が誰かの養子になったときは,養親と同じ苗字になります。さらに夫婦は同じ苗字でなくてはいけませんから,夫も養親と同じ苗字になります。 > 女性の場合は、改姓しなくても良いと言いはる人がいます。 上記の(1)のような状況であればそのとおりです。そうでなければ苗字が変わります。
お礼
分かりやすい解説をして頂きすっきりしました。有難うございます。