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兄弟間での養子縁組

この件に関しては以前にも質問・回答済みなですが、私の母の事で、母の兄(私の叔父)が今年の春に亡くなりわずかの保険金があったそうなのですが、叔父は奥さんとは籍を入れていない内縁関係だったため、その人には直接下りないため、母や叔母達に「保険金は受け取りません」という書面に実印を押して送って欲しいと、奥さんの方から連絡があったのですが、こちら側は承知せず断りました。  その後しばらくしてから、金融関係の会社から書面が送られてきて、兄に借金があることがわかり、まだ他にもありそうなので「財産相続の放棄」の手続きを母の兄弟達みんなでしている最中なのですが、先日亡くなった叔父の奥さん方から電話があり、なんとしてでも保険金が欲しいらしく母に、叔父の養女になって実印と署名をしてくれといってきたそうなんです。「なにを馬鹿のこといってるんですか」と言って断ったそうなんですが、翌日に書類を送ってきたそうなんです。   兄弟で養子縁組なんて出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98best
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回答No.3

民法では、兄妹であっても養子となる事は可能です。 単に、養親は養子よりも年長であるという条件だけが必用です。 未成年の場合にはいろいろと手続きが面倒ですが、養子になる人も成人であるならば、簡単に手続きできます。 ただし、手続きには本人の申請が必用です。 死んだ人は、手続きができませんから、養子は不可能です。 養子は、遡っての申請という事はでません。 養子の多続きが完了した時から養親・子の関係が発生します。 死んだ人の養子になるというのは、違法な虚偽の申請になります。 知らないのでしたらそのことを注意してください。 悪意で違法行為をそそのかしているのでしたら、警察に告発をしてください。

その他の回答 (5)

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.6

他の方が解答を寄せているように親族間での養子縁組は可能ですが「知らない間に養子縁組」は現在は難しいと思われます。 知らない間に養子縁組は社会問題にもなりましたので、現在、行政窓口に於いて本人の確認、申し立て人の片方がいない場合は行政より通知があり、異議申し立てが出来るよう改善されているようです。ただし全ての行政(都道府県、市区町村)ではないかもしれませんので、ご確認なさってください。 本人の意志がない儘の養子縁組は異議申し立てが可能な筈ですので、本籍を確認するなり、法律の専門家(無料の相談窓口もあります)に相談するのが宜しいかと思います。

  • epkakpe
  • ベストアンサー率43% (113/260)
回答No.5

はじめまして。 いちおう、兄弟で縁組はできるようです。 性同一性傷害の方の申し立てがあるようです。 ただし年上と年下の逆転した縁組は認められません。

参考URL:
http://www.niigata-bengo.or.jp/q&a/qahonbun.asp?CD=7
  • andersen
  • ベストアンサー率23% (18/77)
回答No.4

我が家の近所では、相続の都合で「姉と妹が養子縁組」をしている家があります。当事者に直接聞いたことがあります。法的根拠は調べたことはありませんがね。 市役所などが定期的に、いろいろな法律相談を受け付けていることがありますので、問い合わせてみるのもよいと思います。

回答No.2

>母に、叔父の養女になって 叔父さんが亡くなっているということなので、縁組みは出来ないと思います。 直接の回答でなくてすいません。

  • Ulu_lun
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回答No.1

相続財産を放棄するという事は、借金というマイナスの財産も、保険金というプラスの財産も「全て放棄」するという事です。 借金だけを放棄して保険金は貰えるわけではないのですが・・・そのあたりの事情が文章から汲めないので間違った解答をしてしまいそうです。

tototyan
質問者

補足

 母の兄弟達は保険金なんていらないし、叔父の奥さん方とは関わり合いを持ちたくないらしいので、保険金の件の書類に同意しなっかたのです。  あちらには、何かうさんくさい人が関わっていて、奥さんからではなく、他人からいろいろ連絡があるので、もし 兄弟間での養子縁組が可能なら、何か細工でもして勝手に手続きされるのではと、心配です。  こちら側は、贈与される遺産も負債も受け入れるつもりは一切ありません。

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