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養子縁組後の本籍

私が3歳のときに母と父が離婚し、母は自身と子供全員父親方の姓を本籍に記載するように届出をしました。 現在私は18歳ですが、母親方の姓に改姓したいと思っています。 というのも離婚当時は私も幼すぎて自分の意思表示ができなく、勝手に父方の姓に決められてしまったのですが、私はずっと父親の姓が嫌で嫌でたまらなかったからです。 母親は旧姓に戻すことを拒否するので、私だけでもどうにか改姓できないか調べてみたところ母方の祖父、祖母と普通養子縁組をするのが一番確実で早い方法だということが分かりました。 そこで質問があります。 住民票に載せる住所は今のままで良いらしいのですが、本籍に記載する住所も母と同じ現在の住所を希望しています。養子縁組をしても本籍の住所を祖父のものにせず、母と同じ住所にすることは可能でしょうか? また、普通養子縁組は母親と祖父、二重に親子関係が成立するとあったのですが、祖父との関係については 1 扶養義務がでる 2 財産の相続権ができる 以外に縁組をすると何か変わる点はあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#63784
noname#63784
回答No.1

戸籍には住所(本籍地)はひとつしかありませんから 同じ戸籍に乗っている人の本籍地は全員同じです なので、祖父母と養子縁組したら本籍地は祖父母と同じです 成人したら戸籍の分離ができると思うので、養子縁組して改姓したあと 分籍してください そのときにお母さんの本籍地と同じ場所を本籍地とすればいいと思います

noname#124024
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 本籍は母と同じにはできないのですね、わかりました。