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子連れ再婚「入籍届」と「養子縁組」について
- 子連れ再婚における「入籍届」と「養子縁組」の違いとメリット・デメリットについて解説します。
- 再婚において、養育費が減免されないため、「入籍届」を出す方向で考えている場合、法定相続やデメリットについても検討する必要があります。
- 再婚の手続きの順序は、「婚姻届」→「子の氏の変更申し立て」→「入籍届」となります。
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>(1)子供の養育費が終わる20歳以降に養子縁組をしようかと思っていますが、これは可能ですよね? 可能です。ただし養子縁組するかどうかは、そのときの養父とお子さん本人の意思によります。(15歳以上の子供では、本人の意思に反しては縁組できません。) >この方法の選択により不利益になることは何か考えられますか? 将来養子縁組となるかどうかはわからないというのがリスクになります。 もちろんその前になくなると相続人にはなれませんし。 遺言にてといっても夫に他に法定相続人がいれば、立場は弱くなります。 夫に実子がいれば実子が法定相続人、いなければ夫の親が法定相続人です。 >(2)「養子縁組」でなく「入籍届」を出す選択で、上記の法定相続人の件以外にデメリットってありますか? ありません。 >(3)手続きの順序は、「婚姻届」→「子の氏の変更申し立て」→「入籍届」で合っていますか? はい。そうです。
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- walkingdic
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>夫に実子がいなければ法定相続人は妻の私ではないのですか? 配偶者は存在する場合にはいつでも法定相続人になります。 >実子が生まれれば、実子と私が1/2ずつ(遺言がない場合)なのでは? そうです。 一方で、夫に実子なり孫なり(夫とご質問者でなくても良い)の第一順位の相続人が一人もいない場合には、第二順位の法定相続人が夫の両親になりますので、配偶者と夫の両親で遺産を分けることになります。 このときには配偶者が2/3、夫の両親は1/3が法定相続割合になります。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
- outerlimit
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お子様の幸せのためには せこいことは考えず オーソドックスな対応をすべきと思います
補足
私や再婚相手が「せこい」と思われても一向に構いません。 私は私と元旦那の責任で、子供が本来味合わなくてもよかった筈の寂しさやストレスに対する慰謝料として、将来何かやりたいことが見つかった時に使ってもらえるようできる限りのことをしてあげたいと思っているだけです。私は実際育児をし、心のケアをしてあげることで償い、実の父親には養育費という名のお金で償ってもらっているという考えの下です。 子供にもわかる年になれば、そう説明するつもりでいます。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
補足
>夫に実子がいれば実子が法定相続人、いなければ夫の親が法定相続人です。 夫に実子がいなければ法定相続人は妻の私ではないのですか? 実子が生まれれば、実子と私が1/2ずつ(遺言がない場合)なのでは?