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養子縁組 こんなケースは・・
はじめまして。 早速で恐縮ですが、宜しくお願い致します。 人物 【A:子(小学生)】 【B:Aの父親】 【C:Aの母親】 【D:Cの父親=Aの祖父】 【E:Cの母親=Aの祖母】 状況 BとCは10数年前、数年間同棲していた。双方独身。 BとCは婚姻届を提出していない。 DとEは法律的に夫婦。 CはBと同棲中にBの子ども、Aを身ごもり、出産。 BとCは諸事情により、AをDとEの養子にした。 その後、BとCは円満に同棲解消。恋人関係が終わる。 現在、Cは週一ペースで実家に子どもに逢いに行く。 現在、Bは月二ペースでCの実家に子どもに逢いに行く。 現在、BとCとの間に恋愛感情はない。 現在、BとCのどちらかが、Aにかかる全てのお金を負担している。 現在もBとCは連絡を取り合い、Aの学業等相談し合っている。 昔も今も、BとCはAを心から愛している。 Aは自分の父親がBと認識しているか定かではないが、Bを「おじさん」と呼ぶ。 ※状況の全ての時期・期間は正確には分からない。 質問 (1)BとCの同棲は「事実婚」ですか? (2)DとEはAを普通養子縁組したのですか?特別養子縁組ですか? (3)養子縁組が成立していても「BはAを認知している」という仮定は可能ですか? (4)養子縁組が成立する前にBがAを認知していたら、養子縁組が成立後、認知はどうなりますか? (5)BとCはAを扶養する義務がありますか? (6)Bの戸籍にはAがどのように記載されていますか? (7)Cの戸籍にはAがどのように記載されていますか? (8)Bの遺産をAは相続する権利がありますか? 以上、分かる範囲で構いませんのでご教授いただければ幸いです。 補足の必要がありましたらさせていただきます。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)No.「恋人関係」と認識していたのならば、単なる同棲であって事実婚ではありません。 (2)戸籍を見なければ判りませんが、特別養子縁組は、6ヵ月以上の試験養育ののち、 家庭裁判所に縁組の必要性が認められなければ成立しないため、 件数は非常に少ないようです。 特別養子縁組は、子供と実父母との関係を全く終了させてしまうものですから、 状況から見ても、普通養子縁組である可能性が高いとは思います。 (3)Yes. (4)そのままです。どうもなりません。 (5)CとAは、養子縁組が普通養子縁組でなければ、 互いに扶養をする義務があります。(民法第877条) BとAは、養子縁組が普通養子縁組で、BがAを認知していれば、 互いに扶養する義務があります。 (6)Aを認知していれば、その旨記載されています。 していなければ、何の記載もありません。 (7)Aを出産後、養子縁組のため除籍になった旨記載されているはずです。 (8)養子縁組が普通養子縁組で、BがAを認知していれば、あります。
その他の回答 (2)
回答としては#2が正確。 #1は専門家を名乗っているのに、間違いが散見される。 (1)事実婚と言えるのは、ただ婚姻届を出していないだけで、それ以外は全くの夫婦と言えるような場合のことを指す。夫婦としての生活をする意思があり、夫婦生活があり、周囲からも夫婦だと認識されていたのであれば事実婚と評価できるが、記載の事実だけならただの同棲。 (2)戸籍を見ないと分からない。 (3)は可能。これをを不可能と回答するのは、専門家としては致命的なミス。専門家が自信を持って回答する内容ではない。 (4)そのまま。どうにもならない。 (5)CとAは、養子縁組が普通養子縁組で「あれば」互いに扶養をする義務がある。これは、#2の方の誤記ではないかな?「普通養子縁組であれば」と、「特別養子縁組でなければ」が同じ意味なので、頭の中でごっちゃになったのでは? 残りの回答は、全て#2に同意。
- mambo_no5
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(1)BとCの同棲は「事実婚」ですか? はい (2)DとEはAを普通養子縁組したのですか?特別養子縁組ですか? 戸籍を調べないとわからない。 (3)養子縁組が成立していても「BはAを認知している」という仮定は可能ですか? 不可能 (4)養子縁組が成立する前にBがAを認知していたら、養子縁組が成立後、認知はどうなりますか? 何も変わらない (5)BとCはAを扶養する義務がありますか? Cは有り。認知していればBにも有り (6)Bの戸籍にはAがどのように記載されていますか? 認知していれば、「年月日 Aを認知した」旨の記載あり (7)Cの戸籍にはAがどのように記載されていますか? Cの子として戸籍に記載。養子縁組により戸籍から除外 (8)Bの遺産をAは相続する権利がありますか? 認知していれば、Bの子供として相続できる。 認知していない場合、Bに他に子供が無く、E、Dも他界していればBの弟として相続できる