- ベストアンサー
車庫が未登記でした、罰則ありますか?
- 車庫が未登記であったため、固定資産税を払っていなかったことに対して罰則金が発生する可能性があります。
- 購入時に不動産会社から車庫の登記は必要ないと言われたため、車庫が未登記でしたが、最近になって未登記の取得が認められたという通知がきました。
- 未登記の車庫による固定資産税の未納に対して罰則金が課せられる可能性があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>未登記だったことで登記していたら払うはずの税金を払っていなかったことに対しての罰則金みたいなものも発生するのでしょうか? いいえ。 固定資産税は登記があるなしにかかわらず、建物であれば課税されます。 ただ、未登記のものは、それがいつからあったのか特定できません。 特定できなければ、さかのぼって課税のしようがありません。 本来、役所は課税がもれがばいように調査をする必要があります。 なので、来年度からの課税になるでしょう。
その他の回答 (3)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
県税事務所から通知が来てるのですから、固定資産税ではありません。 お手元にある封書内にある文書を今一度、落ち着いて読めば「不動産取得税」とあることがわかります。 毎年課税される固定資産税ではなく、不動産を取得した際に課税されるものですから「一度だけ払う」ものです。 過去5年分課税されるなど、ありえませんから。 「未登記の不動産の取得が認められました」ので「不動産取得税を支払ってください」という文面でしょう。 登記がなくても固定資産税は課税されます。 同様に登記がなくても、不動産取得税は課税されます。 不動産屋は決して嘘をついてません。 ただし、今後、購入した中古住宅そのものを借金の担保にするような時には「車庫も登記して、抵当権をつけさせてくれ」と金融機関が要求しますので、登記が必要になります。
お礼
車庫にも不動産取得税が発生するとはおもいませんでした。 ご指摘のとおりそれの請求をします、という内容でした。 文面を読むと別に急いで車庫の登記はしなくてもいいみたいですね。 担保に入れるとき、ということは。 ありがとうございました。
- sharpX1
- ベストアンサー率34% (37/108)
固定資産税は市町村税なわけですが、市町村ごとに考えが違うことがあります。 私の知っている市では最大5年さかのぼって課税しています。 加算税のようなもの(罰則的なもの)まで足しているかどうかは忘れました。 該当の市町村税務担当部署に尋ねるのが最も確実です。
お礼
怖くて訊けません、やぶをつついたら・・みたいになりそうで(恐) でも取得税を払えばその情報は市町村にも入ることに なるんですよね、もしさかのぼる市だったら知らなかったで、 許してくれないでしょうね。 来年ドキドキしながら待ちます。 ありがとうございました。
何も発生しない。 翌年から固定資産を請求される、だけです。 登記(新築)にも罰則はあるものの 実際に罰を与えられたのを見たことがありません。 これと同じで、良く考えてみると 役所の家屋調査不足など、不手際が考えられます。 ここは喧嘩両成敗なのか? 過去5年間については、固定資産税を請求できますよ でもそこまでしませんよ で解決されます。
お礼
役所の家屋調査・・・ もしかしたら市主催の耐震調査に申し込んだから 車庫の存在を知って・・ずるずると今の状態を知ったのかも? 車庫が取得税発生に対応してるかどうかなんて、見ないと わからないと思うし・・ さかのぼらないでほしいと願うばかりです、ありがとうございました。
お礼
登記がなくても固定資産税が発生するなら市町村は取得税支払の有無から 固定税の発生に気づくのでしょうか。 それにしても車庫も土地の一部なのになんだか二重取りみたいですね。 ありがとうございました。