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日本の議員の不逮捕特権について?
日本の議員の不逮捕特権について? 議員が起訴された場合、イタリアでは議会が許可しなければ逮捕されません。日本では? イタリアでは第1審で有罪判決を受けた人が議員になっています。これが可能なのはほとんど完全な比例制であり、政党がリストの上の方から議員を当選させて行くためでしょう。日本では有罪判決を受けた者が議員になる可能性はありますか?
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- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 上記のように国会議員の不逮捕特権は、日本でも憲法上認められた権利です。 有罪判決を受けた国会議員は、存在します。 現職では、 鈴木宗男代議士(新党大地代表、衆議院外務委員長) 辻元清美代議士(社民党、国土交通副大臣) 中村喜四郎代議士(無所属、元自由民主党、元建設大臣) が過去に有罪判決を受けています。 辻元氏は執行猶予付きの有罪判決が確定し、2009年2月26日に執行猶予期間満了、中村氏は実刑の有罪判決(懲役1年6月)が確定して服役したことがあります。
- 翔(@sil_master)
- ベストアンサー率32% (369/1144)
正確には、 1.検察が逮捕許諾請求を内閣へ提出。 2.閣議決定 3.議院運営委員会で審査・採決 4.本会議での議決 という流れになります。 3の議院運営委員会のメンバーは ●衆議院議院運営委員会 議院運営委員長:松本 剛明(民主党) 議院運営委員会理事 ・民主党 高木 義明・牧 義夫・松木 謙公・松崎 公昭・横山 北斗・鷲尾 英一郎 ・自民党 逢沢 一郎・高木 毅 ・公明党 遠藤 乙彦 です。 >日本では有罪判決を受けた者が議員になる可能性はありますか? ゼネコン汚職の斡旋収賄罪にて有罪・収監された、現自民党の中村喜四郎氏は仮釈放後に当選しています。鈴木宗男氏も斡旋収賄罪で同様です。
お礼
議員逮捕のプロセスがありありと分る解答、有り難うございました。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
日本では、国会開催中は、議会の同意がない限り逮捕することはできません。 禁固以上の有罪が確定すれば、失職します。また、汚職などでは公民権が停止になり、刑期が終わっても選挙に参加できません。 有罪判決を受けても上告すれば、有罪は確定しませんから、選挙に立候補・当選も可能です。(尚、一審で有罪判決が出ると、収監される。) 現在、新党大地の鈴木宗男議員が、一審・二審で有罪判決を受けましたが、最高裁に上告中です。(上告中の昨年、衆議院議員に再選される。)
お礼
臨場感のある解答で、他の解答を補って、大変参考になりました。有り難うございます。
- Mr-ADULTS
- ベストアンサー率40% (11/27)
日本においては、国会議員の逮捕は国会開催中に関しては不逮捕特権があり、逮捕する場合は国会の所属する議院の許可が必要です。 (その場合は検察が逮捕許諾請求を出すので、逮捕用件やその為の資料を最大限、議院に出さなければならない為、検察側は国会開催中は逮捕したがらないという話もあります) ただし現行犯逮捕は除きます。 また、現職の大臣に関しては憲法第75条により在職中は総理大臣の許諾が無い限り、逮捕自体出来ません。(但し在任中に首相の同意が得られない訴追は公訴時効は停止となり、閣僚退任と同時に公訴の提起がされます。) また罪に問われた場合でも、有罪が確定しない限り公民権の停止は行われない為、選挙等での立候補は可能です。 日本においても有罪判決を受け、刑期を終え現職の代議士になった人もいます。(現職の代議士では中村喜四郎氏)
お礼
簡潔して当を得た回答、有り難うございました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
ほぼ同じで国会開催中は議会の承認がないと逮捕できない。 有罪判決があっても選挙の結果、田中角栄などは巣鴨の刑務所に入っている最中の選挙で国会議員になった。 有権者が支持するのだから関係ない。
お礼
面白い実例を有り難うございました。
お礼
有罪判決を受けた議員についての詳しいリストなど、大変参考になりました。有り難うございます。