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作成権限のない者による偽造公文書(内容真実・虚偽)
(1)作成権限のない者が「内容が真実の公文書」を作成した場合は、公文書偽造罪のみが成立する。 (2)作成権限のない者が「内容が虚偽の公文書」を作成した場合は、公文書偽造罪のみが成立する。 とにかく「作成権限のない者」が公文書を作成した場合は、それが「内容が真実の公文書」であっても「内容が虚偽の公文書」であっても、いずれでも、全く同じように、公文書偽造罪のみが成立する、ということでしょうか?
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公文書偽造罪は「作成権限のない者が公文書を作成した」ことを要件とするので、内容が虚偽であるか真実であるかに関わりません。 よって1・2のいずれの場合でも、公文書偽造罪のみが適用されます。似たような罪である虚偽公文書作成罪とは要件が異なり、競合することがないので併合罪とはなりません。 作成権限がある者が虚偽の内容を盛り込んで公文書を作成した場合は、虚偽公文書作成罪の適用となります。こちらは「作成権限がある者」が構成要件に入るため、「作成権限がない者」という要件がある公文書偽造罪とは競合しません。
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- hekiyu2
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回答No.2
そうです。 これは、かつて有形偽造、無形偽造の問題として 争われたことがあります。 取り引きの安全の為には、責任の所在が一番 大切なので、有形偽造を主として罰し、 無形偽造は特に重要な場合に限って罰することに したのです。 その結果、権限なしに他人名義の文書を作成すれば 内容の真偽を問わず、偽造罪が成立します。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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