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公文書の偽造と変造と虚偽記載がある場合の罪名は?
森友学園での決済文書の「変造」が国会でも問題になってますね。 私が、文書の「偽造」と「変造」の違いをネットで調べたところでは、偽造は全く新しい文書を作成すること、変造は一部を改変することとありました。 それはいいとして、次に質問ですが、公務員が、作成権限がないのに、全く新たな文書を作成し、しかも、その内容の一部に虚偽事実が記載されていた場合は、「公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪との併合罪」ですか? 仮にそうだとして、この「公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪との併合罪」というだけでなく、「公文書変造罪」は成立しないでしょうか?(ここが質問です。)
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次に質問ですが、公務員が、作成権限がないのに、全く新たな文書を作成し、 しかも、その内容の一部に虚偽事実が記載されていた場合は、 「公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪との併合罪」ですか? ↑ 虚偽公文書作成罪は、権限がある者が、内容虚偽の 文書を作ることを意味します。 だから、この場合は公文書偽造一罪になります。 仮にそうだとして、この「公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪との併合罪」というだけでなく、 「公文書変造罪」は成立しないでしょうか?(ここが質問です。) ↑ ご自分で調べた定義から言えば 偽造が成立する場合は変造は成立しないことが 判ると思いますが。 変造した文書に、更に変造をくわえ、全く新しい文書 にしたような場合は偽造になります。
お礼
hekiyu2 様 ありがとうございました!